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まちづくり

まちづくり指針・活動

更新日:2008年7月1日

大規模集客施設、大規模小売店舗の立地

 大規模小売店舗等の大規模集客施設は、一定の空間に多数の顧客を集め、大量の商品、サービスを提供します。それらの立地は、その地域の生活環境や、道路等の都市機能に与える影響が大きいため、設置者には、生活環境の保持、都市機能との調和に対する配慮が求められます。「大規模小売店舗立地法」「大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例」では、地域社会の健全な発展、住民生活の向上を目的として、施設の配置や運営方法に関して必要な手続を定めています。

 また、兵庫県では、都市構造に対して広域的に影響を与える大型商業施設について、「広域商業ゾーン」「地域商業ゾーン」を設定し、都市内での商業機能の役割分担、社会資本ストックの有効活用、道路の交通容量などとの整合性など、まちづくりの観点から適正立地のための誘導・抑制を図ります。

大規模小売店舗立地法の概要

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)は、大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル超)の立地に伴う周辺の地域の生活環境の保持を図るため、施設の配置及び運営方法について必要な手続を定めたものです。設置者及び小売業者は、企業の社会的責として互いに協力し、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」の趣旨と内容を十分に理解し、大規模小売店舗の立地に伴う各種生活環境上の問題への対応、廃棄物の減量化やリサイクル運動等に努めることが求められます。


設置者の配慮事項

手続の流れ(概要)


その他、参考となる事項

届出書及びその関係書類の縦覧場所

意見書の提出

届出状況

大規模小売店舗等立地審議会の開催


経済産業省の大規模小売店舗立地法のホームページは、関連リンクをご参照ください。

大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例

大規模な物品販売店をはじめとした大規模集客施設の立地は、新たな交通渋滞を発生させるなど、都市機能に与える影響が非常に大きなものとなっています。また、一旦、建築工事が始まると、施設の配置変更が難しく、関係行政機関との調整が不十分のまま、立地するするケースがあります。

そのため、兵庫県では、立地計画の早期の段階で事業者と知事が協議を行い、知事か関係行政機関の意見を総合的に調整した上で、事業者に対し必要な対策について知事が意見を通知する手続を定め、もって地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、「大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例(平成17年度10月1日施行)」を制定しました。

事業者が大規模集客施設の立地に伴い周辺地域に及ぼす影響に関する調査を行う事項

主要鉄道駅近郊の施設における駐車場必要台数の自動車分担率にかかる基準

手続の流れ(概要)



●条例等の改正(影響調査を行う項目の追加)について(平成20年3月)

条例、施行規則、大規模集客施設影響調査指針の改正を行い、大規模集客施設の新築等をしようとする者が行うべき影響調査の一つとして、「大規模集客施設に係る計画と県及び市町のまちづくりに関する計画との整合に関する調査」を加え、影響調査の充実を図ることとしました。平成20年7月1日以降に基本計画書の提出が行われるものについて適用されます。

なお、改正に伴い、基本計画書の様式を変更しますのでご留意ください。

(注)様式について、施設の用途・床面積の記載欄の変更、まちづくりに関する計画との整合に関する調査の追加等を行いました。また、審査を的確に行うため、駐車場の出入口にかかる添付資料の追加を行いました。。

平成20年3月の条例改正にかかる関連資料、基本計画書の様式(平成20年7月以降)

条例の施行にかかる関連資料(平成17年10月条例制定時の説明会資料、質問と回答)


「広域商業ゾーン」「地域商業ゾーン」の設定による大規模な集客施設の立地誘導・抑制について(広域土地利用プログラム)

兵庫県の都市部では、大型商業施設が工場跡地等に多数進出し、広域に渡って道路の渋滞を引き起こすとともに、土地利用の混在による周辺住宅地や工場地への悪影響を及ぼしており、また、中心市街地の衰退の一因ともなっています。

このため、兵庫県では、広域的な土地利用の観点から、都市構造に対して広域的に影響を与える大規模店舗の立地に対する誘導・抑制の方策として、一定規模以上の商業施設の立地を誘導・許容する市街地の範囲を「広域商業ゾーン」「地域商業ゾーン」とし、阪神間及び東播・中播の臨海部(平成18年9月25日)、東播・中播の内陸部(平成20年6月17日)において設定しました。

(注)兵庫県では、この立地誘導・抑制にかかる方策を「広域土地利用プログラム」として、取り組んでいます。

●広域土地利用プログラムの一部変更について

1.平成18年9月25日に決定した阪神間都市計画区域並びに東播・中播都市計画区域の臨海部に関する広域土地利用プログラムについて、「商業ゾーン」の変更を行いました。(平成20年3月25日)

2.平成20年3月25日に変更した広域土地利用プログラムについて、「地域商業ゾーン」の変更を行いました。(平成20年6月17日 ゾーンの変更(追加)は、阪神間都市計画区域のみです。)

3.東播・中播都市計画区域の内陸部に関する広域土地利用プログラムを決定し、「準広域商業ゾーン」を設定しました。(平成20年6月17日)

広域土地利用プログラム内容


●「大規模集客施設の立地に係る都市機能との調和に関する条例」に基づく「大規模集客施設影響調査指針」における調査項目について

平成20年3月に、「大規模集客施設の立地に係る都市機能との調和に関する条例」を改正し、「大規模集客施設影響調査指針」に規定する調査項目に、「大規模集客施設に係る計画と県及び市町のまちづくりに関する計画との整合に関する調査」を加えました。事業者は、基本計画書の提出にあたっては、県・市の都市計画マスタープラン等の他、広域土地利用プログラムの策定状況等の調査が必要となります。(平成20年7月1日以降に基本計画書の提出が行われるものについて適用されます。)

なお、改正「大規模集客施設影響調査指針」の広域土地利用プログラムに係る部分は、阪神間及び東播・中播の臨海部は平成20年7月1日から、東播・中播の内陸部は平成20年10月1日から、それぞれ適用されます。


東播及び中播都市計画区域の内陸部に関する「「広域商業ゾーン」「地域商業ゾーン」の設定による大規模な集客施設の立地誘導・抑制について(広域土地利用プログラム)」の県民意見提出手続の終了と結果の公表について

東播及び中播都市計画区域(内陸部)においての県民意見提出手続は終了しました。提出されたご意見の概要、これに対する県の意見の考え方を公表します。なお、案の変更を必要とするご意見はありませんでしたので、原案どおり広域土地利用プログラムを決定しております。

東播・中播の内陸部に関する広域土地利用プログラムの県民意見提出手続の終了と結果の公表



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  • 電話:078-362-9296
  • FAX:078-362-4456
  • Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp

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