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ホーム > まちづくり・防災 > 住宅・建築・土地 > 土地取引 > 国土利用計画法に基づく届出制度

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更新日:2010年7月23日

国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法に基づく届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内(pdf形式、16.7KB)に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

神戸市内に所在する土地の取引
神戸市は政令指定都市であるため、大都市の特例が適用され、神戸市内に所在する土地の取引に係る届出等に関する事務は、神戸市長が行いますので、神戸市役所(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

市町届出受理窓口一覧
  市町名 部局課室係名 電話(内線)又は直通 FAX番号
1 神戸市 行財政局財政部管財課調整係 078-322-5144 078-322-6027
2 姫路市 都市局まちづくり推進部開発指導課 管理・国土法・町名担当 079-221-2529 079-221-2757
3 尼崎市 都市整備局用地課 06-6489-6470 06-6489-6597
4 明石市 土木部 用地対策課 078-918-5032 078-918-5110
5 西宮市 都市局都市計画部景観まちづくりグループ 0798-35-33526 0798-34-6638
6 洲本市 都市整備部都市計画課計画係 0799-22-3321(1204) 0799-24-1722
7 芦屋市 総務部管財・検査課 0797-38-2013 0797-38-2121
8 伊丹市 都市創造部都市整備室都市計画課 072-784-8067 072-784-8062
9 相生市 建設経済環境部建設管理課建設総務係 0791-23-7134 0791-23-7160
10 豊岡市 都市整備部 都市整備課 都市管理係 0796-23-1111(2486) 0796-22-1839
11 加古川市 都市計画部都市政策局都市計画課都市政策係 079-427-9269(直通) 079-422-8192
12 赤穂市 地域整備部都市整備課計画係 0791-43-6828 0791-43-6892
13 西脇市 建設経済部都市住宅課 0795-22-3111(278) 0795-22-6283
14 宝塚市 都市産業活力部都市整備室開発指導課 0797-77-2081 0797-74-8997
15 三木市 まちづくり部建築住宅課指導グループ 0794-82-2000(2262) 0794-82-9625
16 高砂市 まちづくり部まちづくり推進課 079-443-9033 079-443-9091
17 川西市 土木部土木政策室土木政策課 072-740-1181 072-740-1323
18 小野市 地域振興部まちづくり課都市整備係 (0794)63-1884 (0794)63-2614
19 三田市 都市整備部 計画室 都市計画課 計画係 079-559-5116 079-559-7400
20 加西市 都市開発部都市計画課都市計画係 0790-42-8753 0790-42-1998
21 篠山市 まちづくり部地域整備課 079-552-4585 079-552-0619
22 養父市 都市整備部 都市計画課 都市政策・建築指導グループ 079-664-1981 079-664-1993
23 丹波市 建設部都市住宅課都市整備係 0795-74-2364 0795-74-1592
24 南あわじ市 都市整備部都市計画課開発指導係 0799-37-3016(4243) 0799-37-3035
25 朝来市 都市整備部 都市開発課 079-672-6127 079-672-4041
26 淡路市 都市整備部都市計画課 0799-64-0001(2452) 0799-64-2527
27 宍粟市 土木部建設課検査管理係 0790-63-3069(233) 0790-62-9939
28 加東市 建設部都市整備課 0795-48-3001(143) 0795-48-5525
29 たつの市 都市建設部都市計画課 0791-64-3223(直通) 0791-63-2594
30 猪名川町 建設部都市整備課開発指導担当 072-766-8704 072-766-8881
31 多可町 建設課 0795-30-0855 0795-32-4970
32 稲美町 地域整備部 都市計画課 都市計画係 079-492-9143 079-492-2345
33 播磨町 都市計画グループ 079-435-2366 079-435-0592
34 神河町 地域振興課 0790-34-0185 0790-34-0691
35 市川町 総務課企画調整係 0790-26-1010(321) 0790-26-1049
36 福崎町 まちづくり課 0790-22-0560 0790-22-2919
37 太子町 経済建設部街づくり課 079-277-5992 079-276-3892
38 上郡町 企画財政課 企画政策係 0791-52-1112(326) 0791-52-5172
39 佐用町 建設課道路河川管理室 0790-82-2019 0790-82-0147
40 香美町 総務部企画課企画調整係 0796-36-1962 0796-36-3809
41 新温泉町 建設課都市整備係 0796-82-3115 0796-82-2970


届出をしなかった場合
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

(注)「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、当該土地の所在する市町担当課を経由して都道府県知事〔神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市においては、各市長〕に届け出なければなりません。詳しくは、こちら。

届出対象面積と必要な書類について

届出対象面積
市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上


届出に必要な書類
・土地売買等届出書
・契約書の写し(2部)
・地形図・・・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地図(国土地理院発行の地形図等)(2部)
・周辺の状況図・・・土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)(2部)
・土地の形状を明らかにした図面・・・公図の写しや地積測量図等(2部)
・代理人に委任する場合は、委任状(2部のうち一部写し)
(注)必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。

届出が必要な取引(契約)

・売買(停止条件付、解除条件付契約も含みます)

・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済
・共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定や譲渡

・予約完結権、買戻権等の譲渡

・信託受益権の譲渡(管理型信託)

これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

詳しくは、こちらをご確認ください。(pdf形式.12.3KB)

一団の土地取引について

個別の取引面積は小さくても合計すると一定面積以上となる場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

(注)一つの契約が届出法定面積以下の場合でも、届出が必要な場合があります!

【一団の土地の届出について】

一団の土地とは、原則として

権利取得者が同一主体である場合において(主体の同一性)、

通常連接するひとまとまり(注1)の土地について(物理的一体性)

二以上の土地の売買等の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関連(計画的一貫性)

をもっている土地を「一団の土地」といいます。この場合合計すると法定面積以上の土地売買等の契約を締結した土地は届出が必要になります。

【例1】甲が共同住宅建設のため、隣接したA~Dの土地について各土地それぞれについて売買契約を締結した。甲は、届出が必要か。

市街化区域内土地(2,000平方メートル以上届出対象)

A 600平方メートルB 1,500平方メートルC 800平方メートルD 1,000平方メートル

計(一団の土地)3,900平方メートル

【答】一団の土地であり合計すると、法定面積以上となるので、各々の売買契約ごとに届出が必要である。(2市にまたがっている場合は、各市に届出が必要です)


【例2】例1において、A~D地同時に買収交渉に入ったが、当初買収できたのはA地のみであった。その1ヶ月後、B~D地の買収交渉がまとまったので買収した。この場合、A~D地それぞれの売買契約について届出が必要か。(当初のAの売買契約について届出が必要であるか)

【答】

 当初からA~D地について一体の開発を行うことを前提に買収交渉に入っているので、計画的一貫性がみられ、一団の土地と取り扱います。A~Dの各々の契約について届出が必要です。


 注1) 必ずしも土地が隣接している場合のみをいうわけではありません。道路等を隔てていても、物理的一体性が認められる場合がありますので、詳細について又は不明な点については、お問い合わせください。

土地の利用目的について

土地の利用目的が、土地利用基本計画、その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、利用目的の変更を勧告し是正を求めることがあります。勧告は、届出を受理した日から3週間以内(審査期間の延長通知があった場合は、最大6週間の期間内)に行います。また、必要に応じ、助言を行うことがあります。勧告をしない場合は、その旨の通知(不勧告通知)は、原則として行いませんので、届出提出後3週間以内に何も通知が届かなければ、不勧告ということになります。

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お問い合わせ

部署名:県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室
電話:078-341-7711(内線4739)
FAX:078-362-9487
Eメール:tochitaisaku@pref.hyogo.lg.jp