文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合いの変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

音声読み上げ

  • 詳細検索
  • 検索の仕方
  • 組織から探す
  • サイトマップ
  • モバイル
  • Foreign Languages

ホーム > まちづくり・防災 > 住宅・建築・土地 > 土地取引 > 「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

ここから本文です。

更新日:2011年5月25日

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

(届出制度)

公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を当該土地の所在する市町担当課を経由して都道府県知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は市長)に届け出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います)

(申出制度)

地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。

(注意)平成24年4月1日より、市に所在する土地の届出・申出については、直接各市長あてに届け出ることになります。(町に所在する土地の届出・申出については、引き続き、町担当課を経由して都道府県知事への届出・申出となります)

届出または申出の対象となる土地取引

届出の場合

次の(1)から(6)に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。

(1)都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

(2)都市計画区域内に所在する土地で次の イロハニ に掲げるもの(200平方メートル以上)

イ 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地

ロ 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地

ハ 河川法により河川予定地として指定された土地

ニ (イ)から(ハ)までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地

 

(3)都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

(4)都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

(5)都市計画法第八条第一項十四号掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

(6)(1)から(5)までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で政令で定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上)

【(1)(2)補足】

 ・「都市計画施設」とは、都市計画において定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいい、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。

 ・取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が200平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。

【(6)補足】

 ・平成18年8月30日以降、市街化調整区域10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要になりました。(市街化調整区域内で都市計画施設の区域内等の土地は届出が必要です)

 ・非線引き都市計画区域とは、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域をいい、用途指定のある区域と用途指定のない区域があります。

申出の場合

次の(1)から(2)に掲げる土地の所有者は、申し出することができます。

(1)都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)

(2)都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)

届出書または申出書の提出

土地所有者は、届出または申出書等を土地の所在する市役所または町役場の担当課へ提出してください。市町担当課を経由して、兵庫県知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は、市長)あてに届出または申出ます。

届出書または申出書及び添付書類・・・・・(2部提出)

土地有償譲渡届出書(word形式.37KB)又は土地買取希望申出書(word形式.35KB)

・位置図(概ね25,000分の1)

・土地形状図(概ね500分の1・住宅地図等)

・代理人に一任される場合は、委任状(pdf形式,10KB)(任意の様式可)

 

「公有地の拡大の推進に関する法律」関係市町担当一覧 
  市町名 部局課室係名 電話(内線)又は直通
1 神戸市 行財政局財政部管財課調整係 078-322-5144
2 姫路市 都市局まちづくり推進部開発指導課 管理・国土法・町名担当 079-221-2529
3 尼崎市 都市整備局土木部用地課 06-6489-6470
4 明石市 土木部 用地対策課 078-918-5032
5 西宮市 総務局財務部管財課 0798-35-3416
6 洲本市 都市整備部都市計画課計画係 0799-22-3321(1204)
7 芦屋市 総務部 用地管財課 0797-38-2013
8 伊丹市 都市創造部 都市整備室 都市計画課 072-784-8067
9 相生市 建設経済環境部 建設管理課 建設総務係 0791-23-7134
10 豊岡市 都市整備部 都市整備課 都市管理係 0796-23-1712
11 加古川市 都市計画部都市政策局都市計画課都市政策係 079-427-9269
12 たつの市 都市建設部都市計画課 0791-64-3223
13 赤穂市 地域整備部土木課管理係 0791-43-6830
14 西脇市 建設経済部建設総務課 0795-22-3111(366)
15 宝塚市 都市産業活力部都市整備室開発指導課 0797-77-2081
16 三木市 まちづくり部建築住宅課指導グループ 0794-82-2000(2262)
17 高砂市 まちづくり部まちづくり推進課 079-443-9033
18 川西市 都市整備部まちづくり推進室都市政策課 072-740-1181
19 小野市 地域振興部まちづくり課都市整備係 0794-63-1884
20 三田市 総務部総務室管財課 079-559-5125
21 加西市 都市開発部土木課用地係 0790-42-8752
22 篠山市 まちづくり部地域計画課 079-552-1118
23 養父市 都市整備部都市計画課都市政策・建築指導グループ 079-664-1981
24 丹波市 建設部都市住宅課都市整備係 0795-74-2364
25 南あわじ市 都市整備部都市計画課開発指導係 0799-37-3016(4243)
26 朝来市 都市整備部都市開発課 079-672-6127
27 淡路市 都市整備部都市計画課 0799-64-2533
28 宍粟市 まちづくり推進部まちづくり推進課企画調整係 0790-63-3123
29 加東市 総務部財政課 0795-43-0413
30 猪名川町 まちづくり部都市環境課開発指導担当 072-766-8704
31 多可町 建設課 0795-30-0855
32 稲美町 地域整備部都市計画課都市計画係 079-492-9143
33 播磨町 都市計画グループ 079-435-2366
34 神河町 地域振興課地域振興係 0790-34-0185
35 市川町 総務課企画調整係 0790-26-1010
36 福崎町 まちづくり課 0790-22-0560
37 太子町 経済建設部 街づくり課 079-277-5992
38 上郡町 企画財政課 財政係 0791-52-1112(324)
39 佐用町 建設課道路河川管理室 0790-82-2019
40 香美町 総務部企画課企画調整係 0796-36-1962
41 新温泉町 建設課都市整備係 0796-82-3115

届出または申出書等提出後の流れ

市町経由で、届出または申出を受けた知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は市長)は、届出または申出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認します。公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出または申出の提出後の事務の流れはこちら。(pdf形式.15KB)

 

買取希望がある場合

知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は市長)は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。
地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられる場合があります。


買取希望がない場合

知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は市長)から土地所有者にその旨通知します。通知を受けた所有者は第三者に譲渡することができます。


譲渡制限期間について>

当該届出・申出した者は、次の1から3に掲げる日又は時までの間、当該届出・申出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。

1.買取り協議に入る旨の通知があった時は、3週間 (この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで)

2.買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで

3.届出又は申出をした日から3週間以内に、買取り協議を行う旨又は買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出又は申出をした日から起算して3週間を経過した日まで


参考

市街化区域2千平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域5千平方メートル以上、都市計画区域外1万平方メートル以上の土地取引をされた場合、譲受人は、契約をした日(契約日を含む)から2週間以内に、「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。詳しくは、こちら。

届出をしなかった場合

届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが知事から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公有地の拡大の推進に関する法律第三二条) 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室
電話:078-341-7711(内線4739)
FAX:078-362-9487
Eメール:tochitaisaku@pref.hyogo.lg.jp