更新日:2024年3月22日

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認定職業訓練

認定職業訓練の概要

〔県内認定職業訓練施設一覧〕

〔単独認定職業訓練事業所〕

 

事業所

管轄県民局・県民センター
1 三菱重工業株式会社神戸造船所 神戸
2 川崎車両株式会社(外部サイトへリンク)
3 川崎重工業株式会社神戸工場
4 有限会社セブンスターフェスティバル
5 有限会社C.T.produce(休止中)
6 合同会社感謝(外部サイトへリンク)
7 後呂和裁学院(外部サイトへリンク) 阪神南
8 関西ペイント株式会社(休止中)
9 有限会社左官山本組(外部サイトへリンク)
10 株式会社ロボットテクニカルセンター(外部サイトへリンク)
11 株式会社三好キカイ(外部サイトへリンク) 阪神北
12 株式会社エイジェック伊丹雇用開発センター(外部サイトへリンク)
13 阪神内燃機工業株式会社(外部サイトへリンク)(休止中)

東播磨

14 三菱重工業株式会社高砂製作所(外部サイトへリンク)
15 川崎重工業株式会社明石工場(外部サイトへリンク)
16 株式会社野元メンテナンスサービス
17 マルイチ株式会社

中播磨

18 株式会社エイジェック太子雇用開発センター(外部サイトへリンク) 西播磨

〔共同認定職業訓練事業所〕

  団体等 管轄県民局・県民センター
1 神戸建設協会 神戸
2 一般社団法人兵庫県洋菓子協会(外部サイトへリンク)
3 兵庫県和裁高等訓練協会(休止中)
4 兵庫県経営者協会
5 協同組合尼崎工業会(外部サイトへリンク) 阪神南
6 尼崎経営者協会(外部サイトへリンク)
7 職業訓練法人近畿建設技能研修協会(外部サイトへリンク) 阪神北
8 職業訓練法人北はりま職業訓練協会(外部サイトへリンク) 北播磨
9 姫路経営者協会(外部サイトへリンク) 中播磨
10 兵庫土建姫路建設技能協会(外部サイトへリンク)
11 姫路機械金属工業会(外部サイトへリンク)
12 兵庫県表具内装組合連合会(休止中)
13 ジェイアンドケー美容高等職業訓練校(休止中)
14 ロジスティック人材育成カレッジ(外部サイトへリンク)
15 兵庫土建宍粟建築技能協会 西播磨
16 西播建設業協同組合(外部サイトへリンク)
17 相生技能研修センター運営協議会(外部サイトへリンク)
18 職業訓練法人丹波職業訓練協会 丹波
19 丹波篠山市職業訓練推進協議会
20 職業訓練法人甍技術協会 淡路

〔全国認定職業訓練施設一覧〕

全国認定職業訓練施設一覧(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

〔認定職業訓練とは〕

事業主等がその雇用する労働者に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める基準に合致したものを知事が認定し、各種の援助・助成を行うことにより、職業訓練の質的水準の確保及び社会的評価を確立し、労働者の育成とその職業生活の安全及び社会的地位の向上を図ることを目的としています。

〔認定を受けられる方〕

雇用する労働者等に対して訓練を行う事業主や事業主団体などです。

〔職業訓練の認定を受けるために〕

訓練の永続性、職業訓練を実施するにあたっての訓練経費の確保、実施体制(教材、設備、指導員等)の確立、訓練生の確保などの要件の審査があります。

 

〔認定する職業訓練の内容〕

種類

訓練課程

対象

(主なもの)

訓練の内容

期間及び時間原則)

職業訓練

普通職業訓練

普通課程

高卒同等以上

将来多様な技能・知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能・知識を習得させるための訓練

1年

1,400時間以上

短期課程

職業に必要な技能・知識を習得しようとする者

職業に必要な基礎的な技能・知識を習得させるための訓練

6か月以下

12時間以上

短期課程

管理監督者コース

管理者又は監督者等

管理者又は監督者としての職務に必要な技能を追加して習得させるための訓練

10時間以上

労働安全衛生等の資格取得に関連する科目

職業に必要な技能・知識を習得しようとする者

職業に必要な技能・知識を習得させるための訓練

2~6か月

技能士コース

1級

二級技能検定合格者等

一級技能士に必要な知識を付与するための訓練

1~6か月

(通信制1年)

2級

普通課程の普通職業訓練を修了した者等

二級技能士に必要な知識を付与するための訓練

単一

等級

普通課程の普通職業訓練を修了した者等

単一等級技能士に必要な知識を付与するための訓練

高度職業訓練

専門課程

高卒同等以上

将来職業に必要な高度の技能・知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能・知識を習得させるための訓練

2年

2,800時間以上

専門短期課程

高度の技能・知識の習得を目的としている在職労働者等

職業に必要な高度の技能・知識を習得させるための訓練

6か月以下

12時間以上

応用課程

専門課程の高度職業訓練を修了した者等

専門的・応用的な職業能力を有する高度技能労働者となるために必要な技能・知識を習得させるための訓練

2年

2,800時間以上

応用短期課程

高度の専門的・応用的な技能・知識を習得しようとする者等

職業に必要な高度で専門的・応用的な技能・知識を習得させるための訓練

1年以下

60時間以上

指導員訓練

(長期養成課程・短期養成課程等)

高卒同等以上

職業訓練指導員になるために必要な技能の付与

2年以下

12時間以上

 

注1:

普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、団体の場合は1訓練科(コース)につき3人以上であること。また、高度職業訓練においては、1年次当たり1訓練科3人以上であること。

注2:

認定は、各コースごとに行います。

認定を受けるメリット

〔事業主のメリット〕

  1. 補助金の交付
    中小企業事業主・団体等が行う認定職業訓練の運営費の一部について、補助対象事業者に選定された中小企業事業主・団体等は、予算の範囲内で補助金を受けることができます。
    注:「事業内職業訓練費補助金の概要」、「補助申請手続き」を参照
  2. 表彰制度ほか
    1. 訓練実施者や優秀修了者に対する知事賞等の表彰制度があります。
    2. 労働基準法及び労働安全衛生法で規定している年少労働者の危険・有害業務の就業制限等の特例が認められています。

〔修了者のメリット〕

  1. 技能士補の資格
    普通課程、専門課程及び応用課程の訓練修了時に行われる技能照査の合格者には「技能士補」の称号が与えられます。
  2. 免許・資格の取得措置
    訓練修了者は、技能検定、職業訓練指導員免許の取得にあたり、試験の一部免除や必要な経験年数の短縮等の優遇措置があります。
    また、関連する国家試験の受験や免許取得にも有利に取り扱われます。

(例)普通課程の普通職業訓練(1年1,400時間の場合)

技能照査に合格すると、合格した訓練科に対応する職種の技能検定(2級、3級)の学科試験問題が免除になります。

訓練を修了すると、技能検定の受験資格に必要な実務経験年数が、次のとおり短縮されます。

1級の場合:7年から6年に

2級の場合:2年から0年に

3級の場合:0.5年から0年に

単一等級の場合:3年から1年に

〔優遇策の拡大〕

  1. 認定訓練校の訓練ニーズをお伺いしながら、講師探しのお手伝いをします。また、講師料は事業内職業訓練費補助金の補助対象経費に算入できます。
  2. 県立職業能力開発校の訓練スペースを、施設内訓練等に支障のない範囲で優先的にご利用いただくことができます。また、施設使用料は事業内職業訓練費補助金の補助対象経費に算入できます。
  3. 県立職業能力開発校が行う在職者訓練を優先的に受講いただくことができます(受講料は、事業内職業訓練費補助金の対象経費とはなりません)。

【優遇策拡大についてのお問い合わせ先】

部署名:産業労働部能力開発課人材育成班

電話:078-362-3371

FAX:078-362-3951

Eメール:nouryokukaihatsuka@pref.hyogo.lg.jp

事業内職業訓練費補助金の概要

 

〔補助金を受けられる方〕

  1. 補助対象者
    認定を受けた職業訓練を行う中小企業事業主、中小企業事業主の団体又はその連合団体若しくは職業能力開発促進法第13条の規定による職業訓練法人等
  2. 補助金の交付対象となるコースの要件
    中小企業事業主に雇用されている雇用保険の被保険者であること等
  3. 補助対象経費(集合して行う訓練部分に係る)
    職業訓練指導員・講師・教務職員の謝金・手当、施設の借り上げ・維持、機械機器の購入等経費、職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習経費、教科書・教材に要する経費など
  4. 上限額
    補助対象となる経費は、補助率の3分の2以内または下表により算出した額のどちらか少ない額を上限に申請できます。
    ただし、予算の範囲内で補助金を配分するため、別途行う補助対象事業者の選定審査により補助金を減額する場合や補助金を受けられない場合があります。

(1)普通課程の場合(1訓練科あたり)

基準額

訓練生3人以上

1,631,000円+69,000×補助対象訓練生数

注1:

共同認定訓練実施団体の行う訓練については、1認定職業訓練施設につき別途加算があります。

(2)短期課程の場合(1訓練コースあたり)

訓練コース

基準額

技能士コース

44,000円×補助対象訓練生数

その他のコース 9,200円×補助対象訓練生数

注:単位数

集合訓練時間数 単位数
12(10)H~15H 1単位
16H~25H 2単位
26H~40H 3単位
41H~60H 4単位
61H~80H 5単位
81H~100H 6単位
101H~150H 7単位
151H~200H 8単位
201H~300H 9単位
301H~400H 10単位
401H~500H 11単位
501H~600H 12単位
601H~700H 13単位
701H~ 14単位

〔補助申請手続き〕

1.補助申請について

補助を受けるためには、申請を行おうとする年度当初より訓練が認定されていなければなりません。提出書類・期日等については、事務所の所在地を所管する各県民局・県民センターまでお尋ね下さい。

2.補助対象事業者の選定について

平成24年度より補助金の効果的かつ効率的運用を進めるため、中小企業事業主等が行おうとする訓練内容・効果等を審査し、補助効果がより高いと考えられる中小企業事業主等を補助対象事業者として選定しています。

  1. 補助対象事業者選定要領(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 実施効果説明書(様式)(エクセル:41KB)(別ウィンドウで開きます)

 

【補助対象事業者の選定に関するお問い合わせ先】

部署名:産業労働部能力開発課人材育成班

電話:078-362-3371

FAX:078-362-3951

Eメール:nouryokukaihatsuka@pref.hyogo.lg.jp

注:補助申請に関するお問い合わせは、「申請先・相談窓口」を参照

申請先・相談窓口

申請先・相談窓口(兵庫県各県民局・県民センター)

名称

所在地

電話番号

所管区域

神戸県民センター

労政担当課

〒653-0042

神戸市長田区二葉町5-1-32

(078)

647-9084

神戸市

阪神南県民センター

労政担当課

〒660-8588

尼崎市東難波町5-21-8

(06)

6481-7679

尼崎市、西宮市、

芦屋市

阪神北県民局

労政担当課

〒665-8567

宝塚市旭町2-4-15

(0797)

83-3155

伊丹市、宝塚市、

川西市、三田市、

猪名川町

東播磨県民局

労政担当課

〒675-8566

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

(079)

421-9414

明石市、加古川市、

高砂市、播磨町、

稲美町

北播磨県民局

労政担当課

〒673-1431

加東市社字西柿1075-2

(0795)

42-9412

西脇市、三木市、

小野市、加西市、

加東市、多可町

中播磨県民センター

労政担当課

〒670-0947

姫路市北条1-98

(079)

281-9406

姫路市、福崎町、

市川町、神河町

西播磨県民局

労政担当課

〒678-1205

赤穂郡上郡町光都2-25

(0791)

58-2141

相生市、たつの市、

赤穂市、宍粟市、

太子町、上郡町、

佐用町

但馬県民局

労政担当課

〒668-0025

豊岡市幸町7-11

(0796)

26-3686

豊岡市、養父市、

朝来市、香美町、

新温泉町

丹波県民局

労政担当課

〒669-3309

丹波市柏原町柏原688

(0795)

73-3782

丹波篠山市、丹波市

淡路県民局

労政担当課

〒656-0021

洲本市塩屋2-4-5

(0799)

26-2087

淡路市、洲本市、

南あわじ市

その他の相談窓口

技能検定について

兵庫県職業能力開発協会(外部サイトへリンク)

〒650-0011

神戸市中央区下山手通6-3-30

(078)

371-2091

県下全域

人材開発支援助成金等の助成制度について

ハローワーク助成金デスク(兵庫労働局職業安定部職業対策課)

〒651-0083

神戸市中央区浜辺通2-1-30
三宮国際ビル5階

(078)

221-5440

県下全域

お問い合わせ

部署名:産業労働部 能力開発課

電話:078-362-3371

FAX:078-362-3951

Eメール:nouryokukaihatsuka@pref.hyogo.lg.jp