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生活

税金・公金収納

更新日:2010年2月1日

自動車税について

納める人

自動車をお持ちの方(軽自動車・オートバイなどを除く。)
ただし、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売り主にある場合は、買い主である使用者の方。

納める額

乗用車(ロータリー車は、作動室容積の合計の1.5倍を総排気量とします。)
総排気量 年税額
自家用 営業用
1,000cc以下 29,500円 7,500円
1,000cc超1,500cc以下 34,500 8,500
1,500cc超2,000cc以下 39,500 9,500
2,000cc超2,500cc以下 45,000 13,800
2,500cc超3,000cc以下 51,000 15,700
3,000cc超3,500cc以下 58,000 17,900
3,500cc超4,000cc以下 66,500 20,500
4,000cc超4,500cc以下 76,500 23,600
4,500cc超6,000cc以下 88,000 27,200
6,000cc超 111,000 40,700

*営業用とは、ナンバープレートが緑色のものです。


ライトバン(最大積載量が1トン以下のもの)

総排気量 年税額
自家用 営業用
1,000cc以下 13,200円 10,200円
1,000cc超1,500cc以下 14,300 11,200
1,500cc超 16,000 12,800

トラック(主なもの)

最大積載量 年税額
自家用 営業用
1トン以下 8,000円 6,500円
1トン超2トン以下 11,500 9,000
2トン超3トン以下 16,000 12,000
3トン超4トン以下 20,500 15,000
4トン超5トン以下 25,500 18,500

グリーン化税制

地方税法の改正により、自動車税について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車のグリーン化」)が実施されています。

詳しくは、下記関連資料「自動車税のグリーン化について」をご参照ください。

申告と納税

1 申告
自動車を購入したり、廃車、登録事項の変更などをしたときは、その日から7日以内(新規登録、変更登録または移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に申告書を提出します。

2 納税

賦課期日(4月1日午前0時)現在に自動車を所有又は使用している人は、5月中旬に県税事務所から送付される納税通知書により5月中に納めます。(5月末日が休日の場合は、翌月最初の平日を納期限とします。)
なお、賦課期日後に新規登録をした場合は、登録の際、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口で申告し、月割りで納めます(3月中に新規登録をした場合を除く)。


自動車税は全国の主要なコンビニエンスストアで、休日・夜間を問わず24時間納税が可能です


自動車保有関係手続のワンストップサービスがスタートしました

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用した場合の自動車税・自動車取得税は、マルチペイメントネットワーク(Pay-easy<ペイジー>)に対応したインターネットバンキングやATM等から納付することができます。

○自動車税の納税には口座振替を利用されると便利です

自動車税の納税は、便利な口座振替になさいませんか。県税の口座振替は、納税の手間がはぶけ非常に便利です。この機会に、ぜひ、口座振替を利用されるようおすすめします。


<口座振替の手順>

1:口座振替依頼書・納付書送付依頼書を金融機関又は県税事務所にご提出ください。

2:口座振替依頼の手続き完了後、課税時に、県税事務所から納税通知書で納税額(振替額)、納期限(振替日)をお知らせしますので、資金の準備をしてください。

3:口座振替後、領収書を送付いたします。

*お申し込みからご利用いただけるまで、時間がかかる場合があります。口座振替の開始時期など詳細については、管轄の県税事務所へお問い合わせください。

*口座振替依頼書・納付書送付依頼書は各県税事務所に備えておりますのでご請求ください。また、こちらからダウンロードもできます。

*口座振替が開始されるまでは、お手持ちの納付書で納税してください。

その他

税金の還付
自動車を年度の中途で、廃車した場合は、月割りにより税金が還付されます。
ただし、移転登録の場合は、譲り渡した人にその年度分全額を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には、翌年度から課税されます。

自動車税の月割計算の取扱いが変りました
・平成18年度分の自動車税から、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車のナンバープレートが変っても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税はなくなりました。
・抹消登録の際の還付や、新規登録の際の課税については、いままでどおり、月割計算されます。


未納の県税徴収金への充当

県税還付金が発生した場合に、納付すべき未納の県税徴収金がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定に基づき、その納付すべき未納の県税徴収金にまず充当することとなります。

県税還付金の受領に関し委任状が提出された場合においても、委任者に納付すべき未納の県税徴収金がある場合にはまず充当を行い、なお還付金がある場合においてのみ受任者に還付することとなります。(未納の県税徴収金には延滞金を含みます。)


障害者の方に対する減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、一定級以上の人が日常生活(通勤・通学(園)・通院・通所・生業)に不可欠の生活手段として使用する自動車については自動車税が減免されます(自動車取得税の減免については、自動車取得税のページをご参照下さい)。


減免申請の手続き

新規に自動車を購入する場合 自動車を取得(登録)したときが申請期限です。
自動車税・自動車取得税の申告の際に、減免申請して下さい。
既に自動車を所有している場合 4月1日から納期限(5月31日が休日の場合は、翌月最初の平日が納期限となります。)までに減免申請して下さい。
上記の納期限の後に、身体障害者手帳等の交付を受け減免事由に該当することになった等の場合は、申請の翌月以後の月数に応じ、年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)を減免しますので、当該年度の2月末日までに申請して下さい。

減免する額

  通常の自動車 グリーン化税制適用車
重課(+10%) 軽課(-50%) 軽課(-25%)
自家用 45,000円 49,500円 22,500円 34,000円
営業用 13,800円 15,100円 7,000円 10,500円

*月割により減免する場合は、減免限度額の範囲内で月割により計算した額となります。


平成18年度から、自動車税・自動車取得税に減免限度額を設けたほか、自動車税に月割減免制度を創設しています。


*減免の要件、減免申請に必要な書類等、詳しくは下記関連資料「障害者の方に対する自動車税・自動車取得税の減免のお知らせ」をご覧いただくか、県税事務所にお問い合わせ下さい。

関連資料

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  • FAX:078-362-3906
  • Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp

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