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更新日:2023年5月18日

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小型家電リサイクルについて

1.小型家電リサイクルとは

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)は、金や銅など、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な金属も含みます。また、希少なレアメタルも含まれています。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、平成25年4月1日から「小型家電リサイクル法」がスタートしました。

制度の詳細については、以下のリンク先(環境省ホームページ)をご覧ください。

2.小型家電リサイクル法の対象品目

小型家電リサイクル法施行令では、第1条において、携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラなどをはじめとする廃小型電子機器等を、以下の28の分類で対象品目として定めています。市町村は、この対象品目の中から、それぞれの実情に合わせた形で回収する品目を選定することになります。全ての対象品目を回収するとは限りませんのでご注意ください。排出する小型家電が回収対象であるかは、お住まいの市町にお問い合わせください。

政令

 

1

電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具

2

携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具

3

ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)

4

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具

5

デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具

6

パーソナルコンピュータ

7

磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

8

プリンターその他の印刷装置

9

ディスプレイその他の表示装置

10

電子書籍端末

11

電動ミシン

12

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

13

電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具

14

ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具

15

電動式吸入器その他の医療用電気機械器具

16

フィルムカメラ

17

ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)

18

扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)

19

電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)

20

電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具

21

ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具

22

電気マッサージ器

23

ランニングマシンその他の運動用電気機械器具

24

電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具

25

蛍光灯器具その他の電気照明器具

26

電子時計及び電気時計

27

電子楽器及び電気楽器

28

ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

消費者が通常家庭で使用する電気機械器具のうち、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象となっている品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)以外の品目については、ケーブルや充電器などの附属品を含めて、ほぼ全ての品目が制度対象品目となりますが、

  1. 太陽光パネル等、特殊な取り外し工事が必要である品目
  2. 破損しやすく特別な収集運搬を必要とする蛍光管や電球

については、制度の対象外となっています。

なお、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象となっている品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の回収については、以下のページを参照してください。

3.各市町における使用済小型家電の回収について

お住まいの市町のルールにしたがって排出してください。品目ごとの具体的な廃棄方法は、お住まいの市町にお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:環境部 環境整備課

電話:078-362-3279

FAX:078-362-4189

Eメール:kankyouseibika@pref.hyogo.lg.jp