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更新日:2012年3月27日
福島原発の事故後、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防止するとともに、食品衛生法上問題のない農畜水産物の生産を確保する観点から、肥料・土壌改良資材(わら、もみがら等をそのまま農地土壌に施用する場合を含む。以下同じ。)・培土及び飼料(粗飼料及び濃厚飼料を含む。以下同じ。)についての放射性セシウムの暫定許容値が定められました。
400ベクレル/kg(製品重量)
牛用飼料100ベクレル/kg(平成24年2月3日施行)
豚用飼料80ベクレル/kg(平成24年4月1日施行)
家きん用飼料160ベクレル/kg(平成24年4月1日施行)
馬用飼料100ベクレル/kg(平成24年4月1日施行)
(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)
40ベクレル/kg(平成24年4月1日施行)
(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)
暫定許容値の設定について(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
農家の皆様においては、土壌中の放射性物質汚染の拡大を防ぎ、食品衛生法上食品衛生法上の放射性セシウム暫定規制値を超える農畜産物を生産しないよう下記についてご注意ください。
暫定許容値を下回る肥料・土壌改良資材・培土等を使用しましょう
肥料を購入する場合、販売業者等にいつ・どこで・どのように生産・保管されたか確認しましょう
暫定許容値を下回る飼料を使いましょう
粗飼料を購入する場合、販売業者等にいつ・どこで・どのように生産・保管されたか確認しましょう
配合飼料を購入する場合は、販売業者等に原料管理も含め適切に製造・管理されたものであることを確認しましょう
関係通知について(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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