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更新日:2024年3月28日

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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度

1.サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度とは

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できるよう、居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、安否確認や生活相談サービスを受けることができる住まいです。

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づき、平成23年10月から一定の登録基準を満たすサービス付き高齢者向け住宅を登録しており、登録住宅の家賃やサービス等の情報は、インターネットで検索したり、登録窓口で閲覧したりすることができます。

2.サービス付き高齢者向け住宅の供給支援

登録を受けるサービス付き高齢者向け住宅については、国による建設・改修費への補助や税制優遇措置、住宅金融支援機構による融資を受けることができます。

また、サービス付き高齢者向け住宅において特養並のケアが提供できるよう、特定施設入居者生活介護の指定に必要な設備(特浴室、一時介護室、機能訓練室及びスタッフ室)の整備費用を補助しています。

3.登録サービス付き高齢者向け住宅事業者の責務

登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業については、継続して登録基準を満たす必要があるほか、高齢者住まい法において入居契約前の重要事項説明、誇大広告の禁止、帳簿の備え付けその他の業務上の遵守すべき事項が定められています。

また、本県では、高齢者住まい法で定める登録基準及び業務上遵守すべき事項並びに関係法令等の規定に係る留意事項や、より良い運営を実現するために実施いただきたい事項を示した兵庫県サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針を定めています。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅行政班

電話:078-362-3611

内線:4634

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp