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更新日:2023年12月26日

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兵庫県屋外広告物条例

屋外広告物条例は、屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。

条例の概要

対象となる「屋外広告物」とは?

次の4条件を全て満たすものが、兵庫県条例の適用対象となる「屋外広告物」です。

  • 常時又は一定期間継続して表示するもの
  • 屋外で表示するもの
  • 公衆に表示するもの
  • 看板、立看板、はり紙、はり札、工作物(広告塔、広告板、建物など)を利用して表示するもの

このため、4条件に該当すれば、商業広告だけでなく、営利を目的としないものも規制の対象となります。また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどを表示しているものも、屋外広告物に含まれます。

条例で規定する主なルール

屋外広告物のルール

詳しくは「屋外広告物のルール」ページをご覧ください。

屋外広告業のルール

  • 登録を受けた屋外広告業者だけが、表示・設置の工事をすることができます。
  • 登録には、一定の資格等を有する業務主任者の設置が必要です。

詳しくは「屋外広告業のルール」ページをご覧ください。

条例の適用範囲

屋外広告物のルール

兵庫県の条例を適用

下欄を除く兵庫県域
各市の条例を適用

指定都市(神戸市)、中核市(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)、独自条例を制定した景観行政団体(芦屋市・豊岡市・丹波篠山市)の市域

※ただし、電車車体に表示するものについては、芦屋市、豊岡市、丹波篠山市にも兵庫県の条例を適用

各市の連絡先(PDF:48KB)

屋外広告業のルール

兵庫県の条例を適用 下欄を除く兵庫県域
各市の条例を適用 指定都市(神戸市)、中核市(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)の市域

 

【お知らせとお願い】屋外広告物による事故を防ぐために

老朽化した屋外広告物の落下、倒壊等による事故が全国で相次いでいます。事故が発生した場合、近隣の住民や通行人に重大な危害を与えるおそれがあります。このような事故を未然に防ぐには、屋外広告物の表示・設置者や管理者が、日頃から安全管理に努めることが重要です。

  • 専門業者による定期的な安全点検を行いましょう
  • 必要な修繕、撤去は速やかに行いましょう
  • 日頃から安全管理に努めましょう

屋外広告物の安全管理について(PDF:1,149KB)
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(PDF:1,201KB)

 



兵庫県では、屋外広告物の事故防止に向けた安全対策に取り組んでいます。

  • 有資格者による安全点検の普及推進
  • 兵庫県屋外広告美術協同組合との「屋外広告物の安全対策に関する協定」の締結

詳しくは「屋外広告物の安全対策の推進」ページをご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp