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更新日:2021年10月14日

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建築物等その他の物件の管理(景観支障建築物等への対応)

近年、幹線沿道等において、閉鎖・老朽化して放置されたぱちんこ店やドライブイン等が増加し、その外壁、屋根等の外観部分に破損や腐食が生じることで、周辺の良好な景観を阻害する事例が見られるようになっています。

今後の少子高齢社会や人口減少社会において、こうした景観上支障のある建築物等はさらに増加すると考えられることから、景観条例を改正し(平成25年3月)、建築物等の適切な管理に関するルールを定めるとともに、良好な景観形成が必要な区域においては、一定割合以上の破損・腐食が生じている建築物等の所有者等に対して、県が指導などを行うことにより、その状態の改善・解消に取り組むこととしました。

制度の概要については概要(PDF:12KB)を参照ください。

所有者等の責務・義務

建築物等が周辺景観の支障にならないよう、所有者等の皆さまに守っていただきたいルールを定めています。

(1)県全域を対象にした適切管理の努力義務

建築物等その他の物件の所有者等は、その物件の外観が、周辺の良好な景観に対して支障とならないよう、適切な管理に努めなければなりません。

建築物等その他の物件…建築物、工作物、広告物(広告物掲出物件含む)、自動販売機

所有者等…所有者、管理者、占有者

(2)景観形成地区・広域景観形成地域(一部)を対象にした適切管理の義務

景観形成地区又は広域景観形成地域(広域景観の形成が特に必要な区域に限る。)内(以下「景観形成地区内等」といいます。)の建築物等その他の物件の所有者等は、その物件の外壁、屋根等の外観に係る部分を「管理不全状態」とならないよう適切に管理しなければなりません。

「広域景観の形成が特に必要な区域」とは…

各広域景観形成地域ごとに地域特性に応じて、河川や海岸及びそれらの周辺区域、主要な道路・鉄道の沿道・沿線区域などを個別に指定しています。

具体的な区域については告示で定めています。告示(PDF:53KB)を参照ください。

「管理不全状態」とは…

下式で算定される「破損等面積割合」が10分の1を超えるものを「管理不全状態」といいます。

景観形成地区内等に立地する建築物等その他の物件の所有者等の方は、自ら所有、管理等する物件が「管理不全状態」とならないよう、破損・腐食部分を適宜補修、修繕するなどして適切に管理してください。

破損等面積割合=Sb/Sa

Sb:Saのうち、破損又は腐食が生じている部分に係る面積
Sa:物件の外観に係る部分(※1)の見付面積(※2)の合計


※1:道路その他の公共の場所から展望できない部分は除きます。
※2:物件の平面形状が四角形の場合は、各面の鉛直投影面積(立面積)が見付面積となります。

破損等面積割合の算定方法は告示で定めています。告示(PDF:9KB)を参照ください。

算定方法の解説については解説(PDF:561KB)を参照ください。

所有者等への指導等

景観形成地区内等にある建築物等その他の物件が「管理不全状態」にあると認められるときは、県からの指導・助言(指導に従わないときは勧告)を受ける場合があります。
また、特に著しい破損又は腐食が生じている物件で、勧告に従わないときは、命令を受ける場合があります。

(1)指導・助言

  • 知事は、景観形成地区内等の建築物等その他の物件が管理不全状態にあると認めるときは、所有者等に対し、必要な指導又は助言をすることができます。

(2)勧告

  • 知事は、指導を受けた所有者等が正当な理由なく指導に従わないときは、期間を定めて「管理不全状態を解消するために必要な措置をとるべきこと」を勧告することができます。
  • 勧告をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴きます。
  • 勧告を受けた所有者等が勧告に従わないときは、その旨を公表することができます。

(3)命令

  • 知事は、勧告に係る物件が「景観支障状態」である場合で、勧告を受けた所有者等が正当な理由なく勧告に従わないときは、期間を定めて「景観支障状態を解消するために必要な措置をとるべきこと」を命令することができます。
  • 命令をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴きます。
  • 命令を受けた所有者等が命令に従わないときは、その旨を公表します

「景観支障状態」とは…

「破損等面積割合」が4分の1を超えるものを「景観支障状態」といいます。

 

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