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更新日:2024年4月23日

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令和6年度 河川ふれあい活動事業の募集について

 河川空間は、そこに住む人々にとって、自然の豊かさや水文化・水辺景観を享受できる、貴重なオープンスペースです。このような地域の河川を舞台とした「まなぶ」「まもる」「ふれあう」といった活動に対して、その活動に必要な経費の一部を助成する「河川ふれあい活動事業」の募集を行います。

〔補助金を応募する際の留意事項〕

神戸県民センター地域躍動推進事業補助金交付要綱第15条(PDF:53KB)に基づき交付決定の取消し及び公表を行う場合や、地方自治法第221条第2項(PDF:53KB)に基づき調査及び報告を徴する場合があります。

 

河川ふれあい活動事業の対象となる活動

 (1)河川を環境学習の場とする活動(まなぶ)

     水質や生物調査などの河川環境等の調査、研究活動

   (2)河川環境の保全活動(まもる)

     良好な河川環境の保全を目的とした啓発活動

 (3)河川を主体とした地域交流活動(ふれあう)

     河川に親しむための地域行事及び交流活動

 令和5年度より、河川の草刈り・清掃等の美化活動は補助の対象外となりました。ご注意ください。

 令和6年度より、家庭用プリンターのインクについては、補助の対象外となりました。ご注意ください。

受付期間

 令和6年5月31日(金)まで(期限厳守)

  ※6月中旬に「河川ふれあい活動事業審査会」を行い、補助金の交付を決定します。

関連資料

 要綱

 「河川れふあい活動事業 補助金のご案内」は両要綱(令和6年度地域躍動推進事業補助金交付要綱及び河川ふれあい活動実施要綱)の必要な箇所を抜粋したものです。不明な箇所は、両要綱をご確認いただくか、神戸土木事務所企画調整担当にお問い合わせください。

申請書類

下記書類を令和6年5月31日までに提出してください。(期限厳守)

活動内容の変更

補助金交決定通知書を受け取った後、計画書に記載の内容に変更が生じた場合(軽微な変更を除く※1)は、下記書類の提出をお願いします。

※1 軽微な変更とは、活動内容の活動回数や実施時期の変更、詳細内容の数量の変更です。ただし、補助対象経費(第4条(1)(2)(3))相互間における少ない方の額30%以内の変更とします。相互間における少ない方の額の30%以上の経費の移行を行う場合は、必要性がわかった段階(購入前の見積の結果や購入金額がわかった時点)から2週間以内に活動内容の変更の手続きを行ってください。

報告書の提出

令和7年3月1日までに、報告書の提出をお願いします。(期限厳守)

※補助対象期間は、2月28日までです。ご注意ください。

補助金の請求

河川ふれあい活動事業報告書類等を確認の上、補助金の額を確定し、通知します。

補助金の確定後、補助金額請求書を提出してください。

活動の中止

河川ふれあい活動事業を中止される場合は、神戸土木事務所に連絡の上、下記書類を提出してください。

その他

6月中旬に、審査会設置要領に基づき、審査を行います。

 

お問い合わせ

部署名:神戸県民センター 神戸土木事務所 企画調整担当

電話:078-737-2382

FAX:078-735-4059

Eメール:koubedoboku@pref.hyogo.lg.jp