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更新日:2024年1月4日

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令和5年度の自動車税(種別割)について

令和5年度の自動車税種別割(定期課税)の納期限は5月31日(水曜日)です。
納税通知書は5月2日(火曜日)以降の配達を予定しています。(郵便局の配達状況によっては1週間程度遅れることもあります。5月15日(月曜日)になっても届かない場合は管轄の県税事務所にお問い合わせください。

自動車税は県税収入のおよそ1割を占める貴重な県税収入であり、県政を推進していくための貴重な財源となっています。納税者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

また、今年度から納付書に印字される地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して、スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキングなど、さまざまなお支払い方法がお選びいただけるほか、全国の地方税統一QRコード対応金融機関等の窓口やATMでの納税も可能になります。

スマートフォン決済アプリによる納税

ご自身のスマートフォン・タブレット型端末等で、スマートフォン決済アプリから、納付書の地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取ることで納税できます。

詳しくは、スマートフォン決済アプリを利用した納税のご案内のページをご覧ください。

クレジットカードによる納税

地方税お支払サイトを通じて、パソコン・スマートフォン・タブレット型端末等(インターネット)を利用したクレジットカードによる納税が可能です。1件(自動車税種別割納税通知書1枚)の納税につき、納税額に応じたシステム利用料が必要となります。

詳しくは、インターネットを利用したクレジットカードによる納税のご案内のページをご覧ください。

インターネットバンキングやATM等を利用した電子的な納税

納付書で「Pay-easy」(ペイジー)マーク(右図)が表示されているもの、「地方税統一QRコード(eL-QR)」が印字されているものについては、対応金融機関のインターネットバンキング、ATM等を使って納税することができます。

詳しくは、県税の納税方法のページをご覧ください。

金融機関窓口、コンビニ等での納税

お近くの銀行、農協などの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、兵庫県指定のコンビニエンスストア、または県税事務所(下表参照)で納税できます。

詳しくは、県税の納税方法のページをご覧ください。

納税通知書が届かないときは

引越等により住所を変更したが、車検証の住所地の変更登録や納税通知書の送付先変更を行っていない場合は、転居前のご住所に送付している可能性があります。返戻になった納税通知書は新しい住所に再送しますので、住所地を管轄する県税事務所に「自動車税種別割住所変更届出書」を提出してください(電子申請も可能です)。

納税通知書は届いたが、引越等により現住所が異なるときは

国土交通省運輸監理部(下記問合せ先参照)で車検証の住所変更登録を行ってください。来年度に送付する納税通知書は、車検証記載の住所地に送付します。

なお、自動車税種別割納税通知書の送付先変更は、電子申請による「自動車税種別割住所変更届」のほか、お手元に届いた納税通知書に同封している「自動車税種別割住所変更届出書」の提出でも可能ですので、ご利用下さい。

(注意)「自動車税種別割住所変更届」、「自動車税種別割住所変更届出書」では、車検証の住所地を変更することはできません。

自動車税種別割・自動車税環境性能割に係るトラブル防止5か条

第1条:自動車を友人などから譲り受けたときは必ず「移転の登録」を行います。

第2条:自動車を譲渡したり、下取りに出したり、解体するなど自動車を手放すときは、必ず「移転又は抹消の登録」を行います。自動車税種別割は毎年4月1日(午前0時)現在登録されている名義上の所有者(所有権留保車の場合は使用者)に課税されますので、自動車を譲ったり、解体したりして自動車を持たなくなったときは、移転又は抹消の登録を行わないと、元の所有者に課税されます。

第3条:自動車税種別割の納税通知書についている納税証明書片(公金取扱機関等の領収印が押されているもの)は、自動車の車検(継続検査及び構造等変更検査)を受けるときの納税証明書となりますので、車検証などとともに大切に保管します。

第4条:転居されるときは「住所変更の登録」を行います。

第5条:動かなくなった自動車については「抹消の登録」を行います。抹消の登録を行わないと、自動車税種別割がいつまでも課税されることになります。

 《自動車の登録の問い合わせ先》

神戸ナンバー:神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話番号050-5540-2066)

姫路ナンバー:神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所(電話番号050-5540-2067)

神戸及び姫路ナンバー検査予約(電話番号0570-030-330)

障害のある方へのお知らせ

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害の等級などについて一定の条件があります。)に対する自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免制度があります。

詳細はこちらのページ下に添付している関連資料をご覧いただくか管轄の県税事務所にお問い合わせください。

自動車税種別割・自動車税環境性能割に係る減免制度の見直しについて

平成24年4月1日以降の減免申請書受付分から次のとおり見直しました。

<見直し内容>

  1. 使用目的限定の廃止
    障害者の幅広い社会参加を支援するため、家族運転の場合の使用目的の限定(通学、通院、通所、生業)を廃止し、専ら障害者の移動手段として使用する自動車を減免対象としました。
  2. 減免対象の重点化
    • 公共交通機関等のバリアフリー化の進展や移動支援サービスの充実等、障害者が移動しやすい環境が整備されつつあること
    • 自動車が広く一般家庭に普及し、その保有コストも特別の負担ではなくなってきていること
    • 障害者に対する利用料軽減制度の多くは半額減免であること
    • 医療費の助成等給付制度においても対象を重度障害者等に限定していることなど
      を踏まえ、障害の程度に応じた減免率とするため、全額減免の対象を重度障害者等に重点化するとともに、全額減免以外の対象者については2分の1減免に見直しました。
  3. 上限額の引き下げ
    近年、自動車の小型化に伴い、自家用自動車の8割以上が2,000ccまでであることから、これまでの上限額の2,500cc相当を2,000cc相当に変更しました。

 自動車税種別割についての問い合わせ先

県税事務所 郵便番号

所在地

担当課電話番号

管轄地域

神戸

653-8766

神戸市長田区二葉町5丁目1-32

078-647-9158

神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区

078-647-9157

神戸市長田区、須磨区、垂水区、西区

西宮

662-8503*

西宮市櫨塚町2-28

0798-39-6113

尼崎市、西宮市、芦屋市

伊丹

664-8522*

伊丹市千僧1丁目51

072-785-7451

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

加古川

675-8566*

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-9271(直)
079-421-1101(代)

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

加東

673-1431

加東市社字西柿1075-2

0795-42-9331(直)
0795-42-5111(代)

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

姫路

670-0947

姫路市北条1丁目98

079-281-3001(代)
079-281-9104(直)

姫路市、神河町、市川町、福崎町

龍野

679-4167

たつの市龍野町富永字田井屋畑1311-3

0791-63-5130

相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

豊岡

668-0025

豊岡市幸町7-11

0796-23-1001(代)
0796-26-3628(直)

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

丹波

669-3309

丹波市柏原町柏原688

0795-72-0500(代)
0795-73-3746(直)

丹波篠山市、丹波市

洲本

656-0021

洲本市塩屋2丁目4-5

0799-26-2032(直)
0799-22-3541(代)

洲本市、南あわじ市、淡路市
  • 令和元年9月に、神戸県税事務所と西神戸県税事務所は統合の上、新長田合同庁舎(長田区二葉町5丁目1-32)に移転しました。

 関連資料

 

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。