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難病法における「難病指定医」または「協力難病指定医」の指定の有効期間は、5年以内です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」等へご案内をお送りします。
引き続き指定をご希望の医師は、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市において、有効期間内に更新手続きをお願いします。
なお、「難病指定医療機関」については、有効期間が異なり、別途、申請手続きが必要ですので、ご注意ください。
対象者:有効期間の終期が、令和6年4月1日~令和6年12月30日に該当する指定医
受付期間:令和6年1月15日(月曜日)~令和6年2月16日(金曜日)当課必着
有効期間の終期まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は、有効期間の終期以降となる可能性があります。
※有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。
有効期間の終期が令和6年12月31日以降の場合は、次回の更新対象となります。
下記書類を提出先にご提出ください。詳細は、「更新申請のご案内」をご参照ください。
今年の更新対象者は、上記の受付期間の「対象者」をご確認ください。
「専門医資格による難病指定医(指定医番号:28S)」として更新を行う場合、5年ごとの更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。
※更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)
必要手続 |
留意事項 |
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更新対象者については、令和6年1月12日に、主たる勤務先へ様式を送付しています。 【添付が必要な書類】
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5年ごとの更新申請時点で、専門医資格が失効している場合、「専門医資格による難病指定医(指定医番号:28S)」での更新はできません。
ただし、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講いただくことで、「研修受講による難病指定医(指定医番号:28T)」へ変更のうえ、指定を継続することができます。
※有効期間の終期以降は、新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)
必要手続 |
留意事項 |
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難病・小児慢性特定疾病指定医 更新申請(外部サイトへリンク) |
更新対象者については、令和6年1月12日に、主たる勤務先へ様式を送付しています。 【添付が必要な書類】
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今年の更新対象者は、上記の受付期間の「対象者」をご確認ください。
最近5年間に、厚生労働大臣が定める専門医資格を取得した場合等、「専門医資格による難病指定医(指定医番号:28S)」へ変更したうえで更新を行う場合、更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。
有効期間の終期以降は、新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)
専門医資格を有していない場合、更新申請時期に(5年ごとに再度)、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講いただくことで、「研修受講による難病指定医(指定医番号:28T)」のままで、指定を継続することができます。
更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)
今年の更新対象者は、上記の受付期間の「対象者」をご確認ください。
最近5年間に、厚生労働大臣が定める専門医資格を取得した場合等、「専門医資格による難病指定医(指定医番号:28S)」へ変更したうえで更新を行う場合、更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。
有効期間の終期以降は、新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)
専門医資格を有していない場合、更新申請時期に(5年ごとに再度)、厚生労働省の指定医オンライン研修を受講いただくことで、「研修受講による難病指定医(指定医番号:28T)」または「協力難病指定医(指定医番号:28C)」として、指定を継続することができます。
※「協力難病指定医」の方が、「研修受講による難病指定医」へ変更したうえで更新申請する場合は、申請日から新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)
「協力難病指定医」のまま更新申請する場合は、更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)
主たる勤務先を、神戸市又は兵庫県外へ変更される場合は、下記書類をご提出ください。
その他、更新を希望しない場合も、下記書類をご提出ください。
必要手続 |
留意事項 |
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主たる勤務先を、神戸市又は兵庫県外へ変更される場合、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市へ、別途、指定申請いただく必要があります。なお、兵庫県へは、辞退の手続きを行ってください。 |
氏名、連絡先、「主たる勤務先」等に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。
なお、主たる勤務先が、兵庫県管轄内(神戸市以外)から兵庫県管轄外(神戸市または他都道府県)へ変更となる場合は、兵庫県での更新はできません。勤務先の所在地を管轄する都道府県又は指定都市で指定申請してください。また、兵庫県へは、辞退の手続きを行ってください。
関連リンク
【指定難病の医療費助成制度における指定医・指定医療機関】
※「指定医」と「指定医療機関」は異なるものですので、混同しないようご注意ください。
【小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関】
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