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更新日:2023年9月1日

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生食用かきの取扱いについて

兵庫県では「かきの取扱いに関する指導要綱」を策定し、営業者の遵守事項を定め、かきの安全性の確保を図ってきたところです。

今般、食品衛生法が改正され食品を取扱う営業者に「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されたことなどから、令和5年8月31日をもって本要綱を廃止しました。

このため、この要綱に基づくかきを取り扱う施設に関する届出は不要となります。

かきを取り扱う事業者の皆様は、引き続き食中毒の発生を防止するため、衛生面に細心の注意を払い、HACCPに沿った衛生管理の取組みに努めていただくようお願いします。

生食用かきの規格基準

生食用かきには規格基準が定められており、これに適合したものだけを生食用として販売することができます。

採取海域

大腸菌群最確数

70/100ml以下

生食用かき

細菌数

50,000/g以下

E.coli最確数

230/100g以下

腸炎ビブリオ最確数

(むき身の場合)

100/g以下

保存温度

10℃以下(冷蔵)

-15℃以下(冷凍)

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3258

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp