更新日:2023年5月12日

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特別児童扶養手当制度

特別児童扶養手当は、身体又は精神に重度もしくは中度の障害(軽度障害は除く)のある児童の福祉の増進を図ることを目的に、重度もしくは中度障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

対象となる方

20歳未満で、身体又は精神に下記《別表第3》に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方

支給されない場合

  1. 手当を受けようとする方、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所している場合
  3. 児童が障害を理由として厚生年金を受けることができる場合

児童の障害の程度

《別表第3》[政令第1条第3項]

1級

  1. 次に掲げる視覚障害
    1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. 次に掲げる視覚障害害
    1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

(備考)

視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正された視力によって判定する。

障害認定基準

特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定について(別添1)(PDF:414KB)

特別児童扶養手当認定診断書記入例

知的障害・精神の障害用認定診断書記入例(様式第4号)(PDF:176KB)

手当月額(令和5年4月1日現在)

対象児童の数と等級に応じて支給されます。

児童1人につき、

1級:月額53,700円

2級:月額35,760円

認定・支給の方法

住所地の市区役所又は町役場で請求の手続きをしてください。

認定を受けた後も、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年1回、所得状況届の提出が必要です。また、原則として1~2年に1回、定められた時期に障害の再認定にかかる診断書等の提出が必要です。

支払いは年3回、4ヵ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その直前の日曜日等でない日となります。

支給日

支給対象月

4月11日

12月~3月分

8月11日

4月~7月分

11月11日

8月~11月分

所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得(課税台帳の所得(※))が所得制限限度額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給されません。(※)お住まいの市役所、町役場の税務担当課にお問い合わせください。

所得額等は、毎年所得状況届により確認します。

〈令和5年度所得制限限度額〉

扶養親族等の数

受給者本人

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

1人増ごと

上記金額に380,000円加算

上記金額に213,000円加算

制限限度額に加算する額

  • 特定扶養親族(16歳以上の控除対象扶養親族を含む)・・・1人につき25万円
  • 同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族・・・1人につき10万円
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

(例)父、母および扶養親族にあたる子2人の4人家族で、父の所得が母より高く、父の扶養親族が2人、母の扶養親族が0人の場合、父(受給者)の所得が5,356,000円以かつ、母の所得が6,287,000円以下の場合手当の受給対象となります。

(注)所得額から次の額を控除します。

  • 一律控除・・・8万円
  • 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合・・・10万円
  • 障害者控除、勤労学生控除・・・各27万円
  • 特別障害者控除・・・40万円
  • 配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金、雑損控除・・・地方税で控除された額
  • 寡婦控除・・・27万円
  • ひとり親控除・・・35万円

(未婚のひとり親もひとり親控除が適用されます。)

手当を受けている方の届出

特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、市区町の窓口に各種届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず忘れずに提出してください。

所得状況届

受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に住所地の市区町に提出することになっています。本届が未提出の場合は、その年の8月以降の手当を受けることができません。(お住まいの市役所・町役場から、提出の時期にあわせ、文書でお知らせします。)また、2年間、本届が提出されない場合、受給資格がなくなります。

額改定請求書

対象児童の数が増えたときや、障害の程度に変動があったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護又は養育しなくなった場合は、すぐに市区町の窓口に資格喪失届を提出してください。(この届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還していただきます。)

対象児童にかかる有期再認定

原則として1~2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。

その他の届

氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど

特別児童扶養手当に関する詳しい手続きについては、県健康福祉事務所、神戸市にお住まいの方は担当課(一覧)(PDF:46KB)にお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 児童課

電話:078-362-3201

FAX:078-362-0061

Eメール:jidouka@pref.hyogo.lg.jp