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ホーム > 暮らし・環境 > 生活 > ユニバーサル社会 > 兵庫ゆずりあい駐車場について

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更新日:2012年4月27日

兵庫ゆずりあい駐車場について

 障害のある方などのための駐車スペースを 適正にご利用いただくため 兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を 交付する制度です。

対象となる駐車施設

 公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画です。 対象施設は以下のとおりです。(平成24年4月20日現在)
 

圏域

県立施設

市町立施設

その他施設

神戸

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

阪神南

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

阪神北

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

東播磨

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

北播磨

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

中播磨

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

西播磨

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

但馬

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

丹波

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

淡路

登録駐車場

登録駐車場

登録駐車場

 
【登録駐車場は常時募集しています】
 ご協力いただける施設については、下記添付の協力駐車場登録申出書を県障害者支援課に提出してください。
 協力駐車場登録申出書(ワード:48KB)
 ※県内の兵庫ゆずりあい駐車場については、「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)を利用証として活用可能です。
 また、本県で交付した利用証は、他府県での同様制度の駐車施設でもご利用いただけると同時に、下記のとおり各県で発行されました利用証を提示された方も兵庫ゆずりあい駐車場の利用対象者となります。
 (各県の利用証や案内表示は下記一覧のとおり)
 相互利用できる他府県の一覧表(PDF:1,039KB)

  駐車場での設置例 案内標示
          【駐車場での設置例】         【案内標示】

利用証の交付対象

 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで、歩行が困難な方です。 (詳細は下記のとおり)
 交付対象者一覧(PDF:59KB)

利用証交付の申込み

 申請書に必要事項を記入し、歩行が困難なことが確認できる書類を持参のうえ、申請窓口にご提出ください。

1 利用証申請の手続き
 (1)新規交付の場合(詳細は下記のとおりです)
 利用証申請の手続き(PDF:120KB)
 (2)再交付、返却の場合
 新規交付の場合に準じて、受付窓口で手続き願います。

2 様式
 (1)交付申請(PDF:96KB)
 (2)再交付申請(PDF:69KB)
 (3)返却届(PDF:52KB)

3 使用上の注意事項
 (1)この利用証を使って、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
 (2)駐車場が有料の場合、この利用証を使って割引などを受けることはできません。
 (3)他人に貸し出したり、譲ったりするなど、不適正な利用が明らかになった場合、利用証を返却していただきます。

4 申請受付場所へのアクセス(クリックすると地図が開きます)
 (1) 【県】受付時間は月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の9時00分~17時00分まで
 ・県庁健康福祉部障害福祉局 障害者支援課(県庁1号館3階)
 ・神戸県民局 県民福祉課
 ・芦屋健康福祉事務所監査・福祉課
 ・宝塚総合庁舎(宝塚健康福祉事務所福祉課)
 ・加古川健康福祉事務所 生活福祉課(加古川総合庁舎)
 ・加東健康福祉事務所 福祉課(社総合庁舎)
 ・中播磨健康福祉事務所 地域福祉課(姫路総合庁舎)
 ・龍野健康福祉事務所 地域福祉課(龍野庁舎)
 ・豊岡健康福祉事務所 監査・福祉課(豊岡総合庁舎)
 ・新温泉健康福祉事務所 生活福祉課
 ・丹波健康福祉事務所 監査・福祉課(柏原総合庁舎)
 ・洲本健康福祉事務所 監査・福祉課(洲本総合庁舎)
 (2)【協力市町】各市町在住の方のみ受付対象です。受付時間等については、各市町へお問い合わせください。
 【中播磨圏域】
 ・神河町健康福祉課(外部サイトへリンク)
 ・神河町住民生活課(外部サイトへリンク)
 ・市川町健康福祉課(外部サイトへリンク)
 ・福崎町健康福祉課(外部サイトへリンク)
 ・福崎町保健センター(外部サイトへリンク)
 【西播磨圏域】
 ・相生市社会福祉課(外部サイトへリンク) 
 ・たつの市地域福祉課(外部サイトへリンク) 
 ・たつの市新宮総合支所市民福祉課(外部サイトへリンク)
 ・たつの市揖保川総合支所市民福祉課(外部サイトへリンク)
 ・たつの市御津総合支所市民福祉課(外部サイトへリンク) 
 ・赤穂市社会福祉課(外部サイトへリンク)
 ・宍粟市高年・障害福祉課(外部サイトへリンク) 
 ・宍粟市一宮保健福祉センター一宮保健福祉課(外部サイトへリンク) 
 ・宍粟市メイプル福祉センター波賀保健福祉課(外部サイトへリンク)
 ・宍粟市千種保健福祉センター千種保健福祉課(外部サイトへリンク)
 【但馬圏域】
 ・朝来市社会福祉課(外部サイトへリンク)
 ・新温泉町福祉課(外部サイトへリンク)
 ・新温泉町温泉総合支所地域振興課(外部サイトへリンク)

5 その他
 (1)傷病人等の方が申請される場合、歩行困難な期間が明示された医師の診断書・意見書等が必要です。
 診断書をお持ちでない場合は、次の様式を参考にしてください。
 診断書様式(例)(PDF:38KB)
 (2)申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。

    長期利用証 短期利用証
     【長期利用証】            【短期利用証】
 

制度の基本となるのは、一人ひとりのゆずりあいの心です。
必要な方が利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

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お問い合わせ

部署名:健康福祉部障害福祉局障害者支援課

電話:078-362-4379

FAX:078-362-9040

Eメール:shogaishashien@pref.hyogo.lg.jp