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更新日:2012年4月20日
児童福祉法における指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の指定申請の手続きについてご案内します。
なお、神戸市内において指定を受ける場合は、神戸市役所(保健福祉局障害福祉部自立支援課)へお問い合わせください.(神戸市ホームページはこちら(外部サイトへリンク)。)
(注)障害者自立支援法における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定相談支援事業の指定申請等の手続きについては、こちらを参照してください。
1 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の指定基準等について
【厚生労働省令(平成24年2月3日公布)】
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(PDF:247KB)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(PDF:227KB)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(新旧対照表)(PDF:187KB)
【厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知】
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF:225KB)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF:203KB)
障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて(PDF:100KB)
(1)指定申請のスケジュール
指定日(事業開始が可能となる日)は、原則として、毎月1日です。
申請受付後、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行いますので、指定申請書類は、希望する指定日の遅くとも1ヶ月前までには提出してください。
申請が混み合う場合もありますので、指定日については、審査担当者と事前によく相談してください。
(2)提出書類
サービス種類により、必要な様式は一部異なります。詳しくは「提出書類一覧」を参照してください。
【様式】
(ア)指定申請書(様式第1号及び別紙)、付表(エクセル:163KB)
(3)書類の作成と手順
事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。
指定申請を行うサービスの種類ごとの付表に必要事項を記入する。
サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成・準備する。
申請書類は、正1部、副2部を作成し、正副各1部を提出してください(副1部は申請者において保管してください。)。
(4)申請先(申請書類の提出先)
事業所所在地の県民局(所在地の健康福祉事務所。神戸市内は神戸市役所にご確認ください。)
(5)申請方法
必要書類を揃えたうえで提出してください。書類が揃っていない場合は、受付けできないことがありますのでご注意ください。
申請書類は郵送していただいて差し支えありません。
申請にあたって、相談や質問があり、来庁なさる場合は、事前に電話により日時を予約してください。事前に連絡いただかなければ、担当者不在等により対応できない場合があります。
(6)審査
申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
(7)指定
審査の結果、基準を満たすと判断された事業者は、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等として指定します。
指定は、毎月1日指定が基本です。指定日より事業開始が可能です。
指定にあたっては、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
(8)指定の有効期間
原則として6年間です。
指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。
指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について県に届け出る必要があります。
1 届出様式
○ 様式第5号「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:195KB)
様式内の別紙は必須、参考1~12は必要に応じて添付。
別紙の内容及びサービス種類ごとの提出書類は、提出書類一覧中の「給付費等算定届関係(指定申請時に提出)」欄をご覧ください。
なお、加算項目の追加等により、変更届の提出が必要な場合は、変更届を併せて提出してください(変更届に必要う奈書類は、「変更届出等の提出について」を参照してください。)。また、指定申請書の付表に記載された内容に変更がある場合は、付表も提出していただく必要があります(付表の様式は「指定申請手続きについて」の「2 指定申請について」を参照してください。)。
↑兵庫県における各市町の地域区分コードを掲載していますので、事業所請求等に必要となりますので、必ず確認していただきますようお願いします。
2 届出書記載の時点
事業開始時点の体制等を記載してください。
なお、その後体制等に変更のあった場合は、随時変更届出を行ってください。
3 変更届出時の注意事項
給付費等算定届にかかる変更は、変更届の提出時期により、加算項目等の算定開始時期に影響しますので、注意してください。
<重要:平成24年度報酬改定にかかる取扱いについて>
平成24年4月16日(月曜日)(必着)までに届出があったものは、平成24年4月1日に遡って4月分の加算適用とし、当月請求での支払い可能とします。また、平成24年4月17日(火曜日)以降、平成24年4月末までに届出があったものは、平成24年4月1日に遡って加算の適用を可能としますが、事務処理の都合上、当該加算部分のみ月遅れ請求により支払われることにご注意ください。
なお、平成24年5月以降の取扱いについては、原則、下記のとおりです(加算等の種類によっては下記によらない場合があります。)。
(1)加算等の算定される単位数が増える場合
・届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月から算定を開始
・届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月から算定を開始
(2)加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行わないものとする。
4 届出書の提出先・提出方法
事業所所在地の県民局(所在地の健康福祉事務所。神戸市内は神戸市役所にご確認ください。)
※インターネット請求については、こちらをご確認ください。
5 その他
算定要件については、以下を参考にしてください。ご質問がある場合は、質問票によりお問い合わせください。
【厚生労働省告示】
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(PDF:211KB)
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(PDF:218KB)
【厚生労働省留意事項通知】
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF:376KB)
【報酬改定に係るQ&A】
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(PDF:700KB)
指定事業者等は、厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合等は、県知事に届出書を提出する必要があります。ただし、一部、事前の変更申請が必要なものがあります。
1 届出様式・提出期限
【指定障害児通所支援事業者】
| 届出が必要な事項 | 届出様式 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき | 様式第2号(変更届出書)(エクセル:25KB) | 変更の日から10日以内 |
| 休止した事業を再開したとき | 様式第3号(廃止・休止・再開届)(エクセル:23KB) | 事業を再開したときから10日以内 |
| 事業を廃止又は休止するとき | 同上(エクセル:23KB) | 廃止又は休止の日の1ヶ月前 |
変更届の提出の際に必要な資料は次のとおりです。添付資料として付表や参考資料が必要な場合は、 「指定申請手続きについて」の「2 指定申請について」を参照してください。
【指定障害児入所施設等】
| 届出が必要な事項 | 届出様式 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき | 様式第2号(変更届出書)(エクセル:25KB) | 変更の日から10日以内 |
| 指定を辞退するとき | 様式第4号(指定辞退届出書)(エクセル:21KB) | 指定を辞退する日の3ヶ月前 |
2 届出書の提出先・提出方法
事業所所在地の県民局(所在地の健康福祉事務所。神戸市内は神戸市役所にご確認ください。)
改正児童福祉法第34条の3(平成24年4月1日施行)に基づき、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業(障害児相談支援の指定は市町長が行います。)を開始するにあたっては、厚生労働省令の定めるところにより、指定申請とは別に、事業等開始届出を県知事に行っていただく必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
1 届出様式
2 届出書の提出先・提出方法
事業所所在地の県民局(所在地の健康福祉事務所。神戸市内は神戸市役所にご確認ください。)
改正児童福祉法第35条に基づき、国、県、市町以外の者が児童福祉施設を設置するするにあたっては、指定申請とは別に、厚生労働省令の定めるところにより、県知事の認可が必要です。
また、市町が児童福祉施設を設置するするにあたっては、厚生労働省令で定める事項を県知事に届け出る必要があります。
1 認可・届出が必要な施設
・指定障害児通所支援事業者 ・・・福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター
・指定障害児入所施設等 ・・・福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
2 提出様式
○ 児童福祉施設の設置認可申請書(市町以外の者が設置する場合)(ワード:23KB)
○ 児童福祉施設設置届出書(市町が設置する場合)(ワード:25KB)
3 届出書の提出先・提出方法
事業所所在地の県民局(所在地の健康福祉事務所。神戸市内は神戸市役所にご確認ください。)
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