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更新日:2012年4月4日
健康保険が使用できるのは、急性又は亜急性の外傷性骨折、脱臼、打撲及び捻挫(肉離れを含む)です。
なお、脱臼と骨折については、医師の同意が必要です。
健康保険が使用できる負傷は上記のとおり限られており、慢性的な肩こりや腰痛、筋肉疲労等の施術は全額自己負担となります。
健康保険による柔道整復施術を受けた場合、後日加入している保険者(国保の場合は市町)から、かかった医療費等についてお知らせする通知(「医療費通知」)が送付されることがあります。
慢性的な負傷で施術を受けたにもかかわらず「医療費通知」上に記載されている場合や、実際に通院した日数や支払った金額が「医療費通知」と異なる場合には、ご加入の保険者へご相談ください。
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