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更新日:2024年5月13日

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浄水発生土の販売・有効利用事業者の募集

兵庫県企業庁では、物を捨てずに繰り返し使う「循環型社会」の構築を目指して、浄水発生土の有効利用に取り組んでいます。

浄水発生土の販売

浄水発生土の有効利用を促進するため、事業者向け、個人向けに販売しています。購入を希望される方は、企業庁所管の県営浄水場までご連絡ください。現在、浄水発生土を植生基材や園芸用土、グラウンド用材、セメント原料に利用している事例があります。

販売条件

  • 1m3程度を100円(税抜)で販売します。
  • このページ後段の「浄水発生土の特徴・注意点」をご覧になり、浄水発生土の特性を確認のうえご購入ください。
  • 購入を希望される方は、最寄りの県営浄水場へ電話連絡のうえ、日時を予約してから浄水場まで引き取りに来てください。浄水発生土の積込・運搬は、お客様自身で行ってください。
  • 運搬・保管の際は、浄水発生土が飛散、流出しないようにしてください。
  • 代金支払いについては、必要書類を発行しますので、金融機関の窓口でお支払いください。浄水場でのお支払いはできません。
    (注)利用する金融機関によっては、別途、手数料が必要です。詳細は、各浄水場でご確認ください。
  • 購入時には、浄水発生土販売確認票に必要事項を記入のうえ、署名してください。浄水発生土販売確認票はこのページからダウンロードすることができるほか、浄水場にも備えています。
    浄水発生土販売確認票(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 有効利用の内容によっては、販売をお断りする場合があります。

お問い合わせ先・販売場所

  • 申込受付、販売時間:平日8時45分~17時30分(12時00分~13時00分を除く)
    (注)土曜、日曜、祝祭日、12月29日~1月3日は、申込受付、販売ができません。
  • 多田浄水場
    〒666-0126 川西市多田院字巌険6-3
    広域水道事務所 浄水第1課 電話072-799-2071
  • 三田浄水場
    〒669-1314 三田市西野上字上通り152
    広域水道事務所 浄水第2課 電話079-567-1663
  • 神出浄水場
    〒651-2313 神戸市西区神出町田井字長原3-1
    利水事務所 浄水第1課 電話078-965-1717
  • 船津浄水場
    〒679-2101 姫路市船津町字平田4552-1
    利水事務所 浄水第2課 電話079-232-5661

浄水発生土園芸用土への有効利用事業者募集

兵庫県企業庁では、浄水発生土の再資源化策のひとつとして、浄水発生土を混合した園芸用土(以下、「浄水発生土園芸用土」という。)への有効利用に取り組んでおり、継続的に浄水発生土を園芸用土の材料として購入し、製品に加工していただける事業者を募集しています。

浄水発生土の購入をご希望の事業者は、購入申込書をご用意のうえ、事前に企業庁水道課までお問い合わせください。

募集条件

  1. 浄水発生土は、有効利用事業者の製造施設において、天日乾燥した性状のまま100円/m3(税抜)で引き渡します。
    【浄水発生土の品質、性状】
    県営浄水場の浄水発生土は、天日乾燥床による自然乾燥処理のため、気候・天候の影響を受けやすく性状が不均一で、年間の搬出量、搬出時期も一定ではありません。詳しい性状はこのページ後段の「浄水発生土の特徴・注意点」でご確認ください。
  2. 購入を希望する事業者は、以下の「有効利用事業者に対する浄水発生土の販売について」に沿って、購入手続きを行ってください。
    有効利用事業者に対する浄水発生土の販売について(PDF:112KB)(別ウィンドウで開きます)
    浄水発生土購入申込書(浄水発生土有効利用事業者用)(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 県営浄水場から製造施設までの浄水発生土の運搬は、兵庫県企業庁が実施、費用負担します。ただし、以下の2項目を満たす製造施設に限ります。
    (1)浄水発生土園芸用土の製造施設(産業廃棄物処理業の許可の有無は問わない)が、兵庫県内に立地していること。
    (2)該当の製造施設において、過去5年度以内(申込年度を含まない)に浄水発生土園芸用土の製造実績を有していること(兵庫県営浄水場の浄水発生土に限らない)。
  4. 浄水発生土購入申込書(浄水発生土有効利用事業者用)を提出の際には、以下の資料(1)~(3)を添付してください。
    【添付資料】(任意様式)
    (1)過去5年度以内に園芸用土の材料として浄水発生土を購入・受入れした実績がわかるもの
    (2)過去5年度以内に浄水発生土を利用した園芸用土を出荷・販売した実績がわかるもの
    (3)浄水発生土の保管状況(飛散や流出等の防止が図られていること)がわかるもの

    ※上記の添付資料から浄水発生土を利用した園芸用土の加工・製造実績が確認できない場合は、追加資料の提出をお願いすることがあります。これら資料により加工・製造実績等が確認できない場合、飛散や流出防止等の措置が講じられていない場合など、浄水発生土が適正に取り扱われないと思慮される場合は、販売できません。
    なお、浄水発生土を販売できる場合であっても、必要に応じて企業庁職員が保管施設、保管状況を現地確認することがあります。
  5. 有効利用事業者は、自らが保有する技術・知識・経験により、浄水発生土園芸用土の製造・販売等を行うものとします。
  6. 有効利用事業者は、毎年度末に当該年度の「浄水発生土の購入量」・「浄水発生土園芸用土の販売量」・「製造施設での保管量」など、有効利用状況を企業庁水度課まで報告していただきます。

お問合せ先

企業庁水道課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
企業庁水道課施設整備班 電話078-341-7711 内線5454

申込受付:平日8時45分~17時30分(12時00分~13時00分を除く)
(注)土曜、日曜、祝祭日、12月29日~1月3日は、申込受付できません。

浄水発生土の特徴・注意点

特徴・注意点

  • 粒の大きさが一様ではありません。こぶし大の塊から粉末状粒子も含まれています。
  • 天日乾燥しているため含水率にばらつきがあり、含水率は50~80%程度です。(含水率:土に含まれている水の割合)
  • 揮発性有機化合物、重金属類および農薬類の溶出量、含有量は基準値を下回っています。
    浄水発生土の成分分析結果(PDF:29KB)
  • 活性炭を含んでいるため、色は濃い灰色もしくは黒色です。黒い色が衣服に付着すると、洗濯してもほとんど落ちません。
  • 浄水発生土の重量は、1m3あたり約1.1tです。(含水率により差異が出ます。)

使い方

  • 稲作の水田に使用する場合は、そのまま客土にしてください。使用量は、1反(1,000m2)当たり5~10m3を目安にしてください。
  • 稲作の育苗用に使用する場合は、一般の培土に25%程度を混合してください。
  • 樹木用に使用する場合は、真砂土など一般の土壌に50%程度を混合してください。
  • 上記以外にも、菊花栽培に使用されている事例があります。
  • 浄水発生土の混合量が多すぎるとリン不足を起こし、生育が悪くなることがあります。(浄水発生土に含まれるアルミニウムのリン吸着作用の影響)
  • パンジー、サルビアなどの園芸用草花類やホウレンソウ、コマツナなどの軟弱野菜の生育には適しません。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企業庁 水道課

電話:078-362-3684

FAX:078-362-3962

Eメール:suidouka@pref.hyogo.lg.jp