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更新日:2011年12月20日
〔認定職業訓練とは〕
事業主等がその雇用する労働者に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める基準に合致したものを知事が認定し、各種の援助・助成を行うことにより、職業訓練の質的水準の確保及び社会的評価を確立し、労働者の育成とその職業生活の安全及び社会的地位の向上を図ることを目的としています。〔認定を受けられる方〕
雇用する労働者に対して訓練を行う事業主や事業主団体などです。
〔職業訓練の認定を受けるために〕
訓練の永続性、職業訓練を実施するにあたっての訓練経費の確保、実施体制(教材、設備、指導員等)の確立、訓練生の確保などの要件の審査があります。
〔認定する職業訓練の内容〕
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種類 |
訓練課程 |
対象 (主なもの) |
訓練の内容 |
期間及び時間 (原則) |
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職業訓練 |
普通職業訓練 |
普通課程 |
高卒同等以上 |
将来多様な技能・知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能・知識を習得させるための訓練 |
1年 1,400時間以上 |
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短期課程 |
職業に必要な技能・知識を習得しようとする者 |
職業に必要な基礎的な技能・知識を習得させるための訓練 |
6か月以下 12時間以上 |
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短期課程 |
管理監督者コース |
管理者又は監督者等 |
管理者又は監督者としての職務に必要な技能を追加して習得させるための訓練 |
10時間以上 |
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労働安全衛生等の資格取得に関連する科目 |
職業に必要な技能・知識を習得しようとする者 |
職業に必要な技能・知識を習得させるための訓練 |
2~6か月 |
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技能士コース |
1級 |
二級技能検定合格者等 |
一級技能士に必要な知識を付与するための訓練 |
1~6か月 (通信制1年) |
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2級 |
普通課程の普通職業訓練を修了した者等 |
二級技能士に必要な知識を付与するための訓練 |
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単一 等級 |
普通課程の普通職業訓練を修了した者等 |
単一等級技能士に必要な知識を付与するための訓練 |
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高度職業訓練 |
専門課程 |
高卒同等以上 |
将来職業に必要な高度の技能・知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能・知識を習得させるための訓練 |
2年 2,800時間以上 |
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専門短期課程 |
高度の技能・知識の習得を目的としている在職労働者等 |
職業に必要な高度の技能・知識を習得させるための訓練 |
6か月以下 12時間以上 |
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応用課程 |
専門課程の高度職業訓練を修了した者等 |
専門的・応用的な職業能力を有する高度技能労働者となるために必要な技能・知識を習得させるための訓練 |
2年 2,800時間以上 |
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応用短期課程 |
高度の専門的・応用的な技能・知識を習得しようとする者等 |
職業に必要な高度で専門的・応用的な技能・知識を習得させるための訓練 |
1年以下 60時間以上 |
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指導員訓練 (長期課程・研究過程等) |
高卒同等以上 |
職業訓練指導員になるために必要な技能の付与 |
4年以下 12時間以上 |
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注1:
普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で5人以上、団体の場合は1訓練科(コース)につき5人以上であること。また、高度職業訓練においては、1年次当たり1訓練科10人以上であること。
注2:
認定は、各コースごとに行います。
〔事業主のメリット〕
1 補助金の交付
中小企業事業主・団体等が行う認定職業訓練の運営費や施設・設備費の一部について、予算の範囲内で補助金を受けることができます。
注:「事業内職業訓練費補助金の概要」、「補助申請手続き」を参照
2 表彰制度ほか
(1) 訓練実施者や優秀修了者に対する知事賞等の表彰制度があります。
(2) 労働基準法及び労働安全衛生法で規定している年少労働者の危険・有害業務の就業制限等の特例が認められています。
〔修了者のメリット〕
1 技能士補の資格
普通課程、専門課程及び応用課程の訓練修了時に行われる技能照査の合格者には「技能士補」の称号が与えられます。
2 免許・資格の取得措置
訓練修了者は、技能検定、職業訓練指導員免許の取得にあたり、試験の一部免除や必要な経験年数の短縮等の優遇措置があります。
また、関連する国家試験の受験や免許取得にも有利に取り扱われます。
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(例)普通課程の普通職業訓練(1年1,400時間の場合) 技能照査に合格すると、合格した訓練科に対応する職種の技能検定(2級、3級)の学科試験問題が免除になります。 訓練を修了すると、技能検定の受検資格である必要な実務経験年数が、次のとおり短縮されます。 1級の場合:7年から6年に 2級の場合:2年から0年に 3級の場合:0.5年から0年に 単一等級の場合:3年から1年に |
1 運営費(補助率2/3以内)
(1) 補助対象者
認定を受けた職業訓練を行う中小企業事業主、中小企業事業主の団体又はその連合団体若しくは職業能力開発促進法第13条の規定による職業訓練法人等
(2) 補助金の交付対象となるコースの要件
訓練生の2/3以上が中小企業事業主に雇用されている者であること等
(3) 補助対象経費(集合して行う訓練部分に係る)
職業訓練指導員・講師・教務職員の謝金・手当、施設の借り上げ・維持、機械機器の購入等経費、職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習経費、教科書・教材に要する経費など
(4) 上限額
ア 普通課程の場合(1訓練科あたり)
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基準額 |
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IT以外 |
1,238,000円+68,000×補助対象訓練生数 |
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IT対応 |
1,608,000円+68,000×補助対象訓練生数 |
注1:
ITとは、情報処理に関する訓練を言う。
注2:
共同認定訓練実施団体の行う訓練については、1認定職業訓練施設につき、訓練生募集経費等の別途加算があります。
イ 短期課程の場合(1訓練コースあたり)
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訓練コース |
基準額 |
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技能士コース |
IT以外 |
30,000円×補助対象訓練生数 |
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上記以外 |
IT以外 |
5,760円×補助対象訓練生数×単位数 |
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IT対応 |
8,860円×補助対象訓練生数×単位数 |
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注:単位数
| 集合訓練時間数 | 単位数 |
| 12(10)H~15H | 1単位 |
| 16H~25H | 2単位 |
| 26H~40H | 3単位 |
| 41H~60H | 4単位 |
| 61H~80H | 5単位 |
| 81H~100H | 6単位 |
| 101H~150H | 7単位 |
| 151H~200H | 8単位 |
| 201H~300H | 9単位 |
| 301H~400H | 10単位 |
| 401H~500H | 11単位 |
| 501H~600H | 12単位 |
| 601H~700H | 13単位 |
| 701H~ | 14単位 |
2 施設・設備費(補助率2/3以内)の補助対象者
職業訓練施設・設備を設置する市町及び職業訓練実施団体等
〔補助申請手続き〕
補助を受けるためには、申請を行おうとする年度当初より訓練が認定されていなければなりません。提出書類・期日等については、事務所の所在地を所管する各県民局までお尋ね下さい。
注:「申請先・相談窓口」を参照
申請先・相談窓口(兵庫県各県民局)
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名称 |
所在地 |
電話番号 |
所管区域 |
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神戸県民局 労政担当課 |
〒650-0004 神戸市中央区中山手通6-1-1 |
(078) 361-8639 |
神戸市 |
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阪神南県民局 労政担当課 |
〒660-0892 尼崎市東難波町5-21-8 |
(06) 6481-7673 |
尼崎市、西宮市、 芦屋市 |
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阪神北県民局 労政担当課 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
(0797) 83-3156 |
伊丹市、宝塚市、 川西市、三田市、 猪名川町 |
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東播磨県民局 労政担当課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
(079) 421-9414 |
明石市、加古川市、 高砂市、播磨町、 稲美町 |
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北播磨県民局 労政担当課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
(0795) 42-9415 |
西脇市、三木市、 小野市、加西市、 加東市、多可町 |
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中播磨県民局 労政担当課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
(079) 281-9260 |
姫路市、福崎町、 市川町、神河町 |
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西播磨県民局 労政担当課 |
〒678-1205 赤穂郡上郡町光都2-25 |
(0791) 58-2144 |
相生市、たつの市、 赤穂市、宍粟市、 太子町、上郡町、 佐用町 |
|
但馬県民局 労政担当課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
(0796) 26-3686 |
豊岡市、養父市、 朝来市、香美町、 新温泉町 |
|
丹波県民局 労政担当課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
(0795) 73-3784 |
篠山市、丹波市 |
|
淡路県民局 労政担当課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
(0799) 26-2087 |
淡路市、洲本市、 南あわじ市 |
その他の相談窓口
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*技能検定について |
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| 兵庫県職業能力開発協会(外部サイトへリンク) |
〒650-0011 神戸市中央区下山手通6-3-30 |
(078) 371-2091 |
県下全域 |
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*キャリア形成促進助成金等の助成制度について |
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ハローワーク助成金デスク(兵庫労働局職業安定部職業対策課) |
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階 |
(078) 221-5440 |
県下全域 |
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