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医療・保健衛生 |
ホーム>暮らし・環境>健康・福祉>医療・保健衛生 >県単独特定疾患治療研究事業の改正について 健康・福祉
県単独特定疾患治療研究事業の改正について改正の基本的な考え方県単独特定疾患治療研究事業は、国が昭和48年度に公費負担制度を導入した当初、国が将来対象疾患として追加指定する見込みがあるものについて、県が先取りして35年間実施してきました。(入院医療費が公費助成対象。) この間、医療の進歩により、原因が解明されたり有効な治療方法が確立されたため、いわゆる「難病」とは言えなくなった疾患があることから、他の疾患との公平性確保の観点から、特定疾患等審査会調査検討部会において、県下の専門医師の意見を踏まえ、今回対象として残っている5疾患について見直しを行いました。 また、対象者の利便性の向上を図るため、受給者証の有効期間の始期の考え方についてもあわせて見直しを行いました。 (1) 基本的な考え方 1)対象疾患は、他の疾患との公平性確保の観点から、国の定める難病の4要件に合致する疾患とします。 <難病4要件:1.原因不明 2.効果的な治療法の未確立 3.希少性 4.生活面への長期にわたる支障> 2)対象者の利便性の向上を図るため、受給者証の有効期間の始期を、国の制度に準じた従来の「申請受理日」から、一定期間の遡りを可能とするよう改正します。 改正内容(2) 改正内容 1)対象疾患
2)受給者証の有効期間の始期 従来は、国の特定疾患治療研究事業に準じ、申請日以降の入院医療費が対象であったが、申請日が入院1ケ月以内であれば、対象疾患に係る入院当初からの入院医療費を遡って対象とします。(但し、ネフローゼ症候群の場合は、難治性の判定を行う入院後2ケ月を経過した時点から1ケ月以内(入院後3ケ月以内)に申請があれば、ネフローゼ症候群に係る入院当初からの入院医療費を遡って対象とします。 新制度の開始時期について(3) 新制度の開始時期について 新規申請の場合 平成21年10月1日以降の窓口受付分から新制度を適用します。 更新申請の場合 平成22年7月1日以降、新制度を適用します。 平成21年7月〜9月末の更新申請については旧制度を適用します。 ( 入院中に平成21年10月1日をまたがると旧制度での申請手続きに加え、新制度での申請手続きが必要となり、対象者の方に負担をおかけすることになるため、経過措置として旧制度を適用します。)
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