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更新日:2010年7月1日
中山間地域等は農業生産、自然環境保全、保健休養、景観等、様々な面において重要な地域ですが、耕作不利な条件から農業生産性が低く、農業所得・農外所得ともに低い状態となっています。また、農村地域は全国平均よりも高齢化が進んでいますが、特に中山間地域等は高齢化が進行しています。このような耕地条件の悪さ、高齢化の進行に加えて、担い手の不足、恵まれない就業機会、生活環境整備の遅れなどにより、中山間地域等の農地では耕作放棄が深刻化しており、このまま放置すれば、国民全体にとって大きな損失が生じる事が懸念されています。そのため、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するために平成12年度から導入されました。
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対象地域 |
対象農用地 |
交付単価 (通常単価) |
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1 4法指定地域 (1) 離島振興法 (2) 山村振興法 (3) 特定農山村法 (4) 過疎地域自立促進特別措置法 |
1 急傾斜農用地 田:1/20以上 畑:15度以上 採草放牧地:15度以上 2 市町長の判断により対象となる農用地 (1) 緩傾斜農用地 田:1/100以上~1/20未満 畑:8以上~15度未満 採草放牧地:8~15度 (2) 高齢化・耕作放棄率の高い農用地 |
(円/10a) 21,000 11,500 1,000 8,000 3,500 300 緩傾斜と同様 |
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2 知事特認地域(4法指定地域外) (1) 4法指定地域に地理的に接する地域 (2) 農林統計上の中間・山間農業地域 (3) 三大都市圏の既成市街地以外の地域 ア 農林業従事者又は農林地率が一定基 準以上 イ DIDからの距離が一定基準以上 ウ 人口減少率が一定基準以上 かつ人口密度が一定基準未満 (4) 第2期において(1)~(3)により対象となって いた農地(ただし、H21年度共同取組活動充 当実績が一定基準以上の地域に限る) |
急傾斜農用地 田:1/20以上 畑:15度以上 採草放牧地:15度以上 ( 畑,採草放牧地の勾配換算: 15度="1/3.7、8度=1/7.1) |
21,000 11,500 1,000 |
*4法指定地域以外にも自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、第2期に引き続いて特認基準を設定。
なお、第2期において取り組んできた地域で農林統計の地域類型区分により対象外となる地域があるが、引き続き厳しい状況であり支援する必要があることから、経過措置を実施する。
耕作放棄の防止等を内容とする集落協定等に基づき、次の1~5を実施した場合、対象農用地面積に10aあたりの交付単価を乗じた額が、農業者等に直接交付されます。
1 集落の将来像を明確化した活動計画(マスタープラン)の策定
2 5年間以上継続して行われる農業生産活動等
・耕作放棄の防止活動
・水路、農道等の管理活動
3 多面的機能の増進活動
・国土保全機能を高める取組(土壌流亡に配慮した営農の実施等)
・保険休養機能を高める取組
・自然生態系の保全に資する取組
4 農用地保全体制の整備(農地や法面、道・水路等の保全マップの作成)
5 農業生産体制づくり(A~Cのいずれかを選択)
A 以下のうち2つを実践
・生産性・収益性向上に向けた活動
・担い手の育成に向けた活動
・多面的機能の発揮に向けた活動
B 以下のうち1つを実践
・集落営農化に向けた活動
・担い手への農用地の集積に向けた活動
C 集団的かつ持続可能な体制整備の取り決め
注1~3のみ実施する場合の交付単価は、通常単価の8割(=ミニマム単価)となります。
1 対象者
協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等。(生産組織、第三セクター等を含みます。)
2 加算措置
特に積極的な取組に対して交付金を加算
(1)土地利用調整加算(500円/10a)
(担い手への受委託等を一定規模以上行えば集落全体に加算)
(2)規模拡大加算(最大1,500円/10a)
(新たに利用権設定等を行った農用地について加算)
(3)法人設立加算(最大1,000円/10a)
(農業生産法人を設立する場合に加算)
(4)小規模・高齢者集落支援加算(最大4,500円/10a)
(小規模・高齢者集落を取り込んで協定締結した場合に加算)
注)(1)と(2)の重複はありません。
3 負担割合
国:1/2、県:1/4、市町:1/4(知事特認はそれぞれ1/3)
(県及び市町については、地方財政措置が講じられます。)
*交付金に加え、推進事務費補助も実施
4 事業実施期間
第1期対策 平成12年度~16年度(5年間)
第2期対策 平成17年度~21年度(5年間)
第3期対策 平成22年度~26年度(5年間)
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