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更新日:2012年1月26日
平成21年5月1日(インターネット関連については、7月1日)に施行された改正青少年愛護条例について、県民に対する啓発活動をはじめ、事業者に対する調査、指導を通じて、周知徹底及び適切な運用を図ります。また、複雑・多様化する青少年問題に対応するため、家庭、学校、地域が一体となって「青少年を守り育てる県民スクラム運動」を展開する等、青少年を守り育てる活動を推進しています。
未来を担う青少年をこころ豊かに、たくましく育むことは、私たちすべての大人の願いであり、社会の責任です。本県では、県民、保護者、事業者、県及び市町の責務を定め、相互に協働して青少年の健全育成と保護に取り組むこととしています。それぞれの立場で、自ら進んで、積極的な取り組みをお願いします。
携帯電話をはじめとするインターネット利用端末の急速な普及、深夜営業の増加など社会状況が著しく変化するなか、県内の刑法犯少年は減少傾向にあるものの、喫煙、深夜はいかい等の不良行為少年の補導人員は増加傾向にあり、平成22年は4万人を超え、対前年比約11%増と憂慮すべき状況です。
このため、青少年愛護条例の意義を十分に踏まえ、地域、学校、業界、行政等が一体となり、青少年に対する様々な施策や活動等に主体的に取り組むことが必要であり、青少年の健全育成に対する県民意識の高揚を図るとともに、青少年のみならず大人の規範意識の醸成と社会環境の浄化等を目指し、「青少年を守り育てる県民スクラム運動」を実施しています。
インターネット・携帯電話の安全な利用に関する啓発を行うため、インターネットの危険性とフィルタリングの利用促進を呼びかける有害情報対策キャンペーン等を実施しています。
有害環境から青少年を保護するとともに、青少年の非行を防止するため、補導活動を推進しています。
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